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入院したときや、医療費が高額になるとき

更新日 2024年03月01日

入院や外来で医療費が高額になる場合は、『限度額適用(標準負担額減額)認定証』を医療機関へ提示することで、医療費や、入院時における食事代の負担を軽減することができます。


注釈なお、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等を受診する場合、マイナ保険証(保険証利用登録

 済みマイナンバーカード)または、現行の保険証(紙)を提示すれば、自己負担限度額を超える支払いが

 免除されるため、『限度額適用(標準負担額減額)認定証』の交付申請は不要です。ぜひご活用ください。

限度額適用認定とは

認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療費負担が一定の限度額までとなります。

治療費の上限額については高額療養費をご覧ください。

対象者

  • 70歳未満の国民健康保険の被保険者全員
  • 70歳から74歳の国民健康保険の被保険者で、世帯主と国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人
  • 70歳から74歳の国民健康保険の被保険者で、現役並み世帯に該当し課税所得が690万円未満である人

現役並み世帯の所得区分については、医療費の自己負担割合をご覧ください。

標準負担額減額認定とは

認定証を医療機関へ提示することにより、入院時の食事代が減額されます。

対象者

  • 国民健康保険の被保険者で、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人

一食あたりの食事代金などについては入院時食事療養費をご覧ください。

申請期間

随時受付中
 注釈認定証の発効日は申請した月の1日からです。申請が遅れた場合、前月までさかのぼって認定することはできません。ご注意ください。

申請方法

【窓口で申請する場合】

申請に必要なもの

・国民健康保険証

・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 注釈代理人が申請する場合のみ必要


【オンラインで申請する場合】

オンライン申請を行うに当たり、以下の事項を必ず確認してください。

・認定証は、普通郵便にて被保険者の属する世帯の世帯主に対してお届けします。お急ぎの場合は、窓口にお越しいただき申請をお願いします。

・70歳以上74歳以下の方で、適用区分が「現役並み所得者Ⅲ」及び「一般」の方は、保険証が認定証の機能を兼ねているため申請の必要がありません。申請いただき、上記区分であることが判明した場合は、その旨をメールにてお知らせします。

・同一世帯の国民健康保険加入者で、所得不明者がいる場合は、認定証の発行ができない場合があります。所得の申告を済ませてから申請してください。

・国民健康保険税の滞納があり、短期証の交付を受けている方は、オンラインでは申請できません。窓口にて申請してください。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証のオンライン申請はこちらから(外部サイト)


長期認定の申請該当者

次の条件のすべてに該当する人に限ります。

(1)住民税非課税世帯(低所得Ⅱ)の人

(2)認定証申請前の12ヶ月間に、入院日数の合計が91日以上の人

(3)(2)の入院期間中、住民税非課税世帯に属していた人

長期認定の申請に必要なもの

申請前の12か月間に入院日数の合計が91日以上であることを証明するもの(91日以上分の領収書、または入院証明書など)
注釈「標準負担額減額認定の長期認定」の申請をする場合

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする