軽自動車税(種別割)の課税について

更新日 2024年02月01日

毎年4月1日現在で登録されている軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用含む)・二輪の小型自

動車を所有している人に課税されます。年度の途中で廃車や譲渡をしても月割還付はありません。納税通知書は登

録〔車検証記載〕の住所地の市町村から届きます。


※税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。それに伴い、現行

の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されます。なお、名称変更に伴う税率の変更はありませ

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税務課 市民税保険税係

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