
軽自動車税(種別割)の減免について
1.制度の主旨
・直方市では直方市税条例第89条及び第90条に基づき、軽自動車税(種別割)の減免を
行っています。
・減免申請は、当該年度の納税通知書発送日から当該年度の5月31日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
まで受付いたします。
・手続き場所は市役所1階10番窓口(税務課市民税保険税係)です。
・お持ちの手帳によって申請の可否が異なります。要件や必要書類は下記をご確認ください。
※直方市に登録がある軽自動車等が対象です。
2.対象となる税
・軽自動車税(種別割)が対象です。
・自動車税(種別割・環境性能割)と軽自動車税(環境性能割)は県税事務所へお問い合わせください。
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3.減免額
・軽自動車税(種別割)の全額を減免します。
4.軽自動車税(種別割)の納税義務者、使用者(運転者)及び使用目的等
(1)身体障がい者等に対する減免(身障減免)
※1:本人が18歳未満の場合、納税義務者・所有者は本人又は同一生計の家族となります。
※2:本人が納税義務者及び所有者の場合は、車検証上の使用者も同一である必要があります。
※3:「生計を一つにする者で同居する者」とは、「同一世帯に属する3親等以内の親族、及び当該身体障がい者
等と住民票上の世帯は異なるが、住民票の住所地が同一で、かつ3親等以内の親族のこと」です。
※4:「生計を一つにする者で別居する者」とは、「同一世帯に属していないが、健康保険法において当該身体障
がい者等を被扶養者と認定されている被保険者のこと。障がい者等が後期高齢者医療保険に移行している場合
は、障がい者等の収入以上を援助していること」です。
※5:「常時介護する者」とは、「当該身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車を専ら身体障がい者等の
ために継続して日常的に運転をするものであって、当該身体障がい者等の住所地を所管する福祉事務所長若し
くは保健所長又は当該住所地の市町村長の確認をうけた者」です。
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(2)身体障がい者等の利用に供する軽自動車の減免(構造減免)
※8ナンバーではない場合でも、ご自身で改造された車両が対象になることがあります。申請の際、車体が身体障
がい者等のために利用している写真を持参してください。
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5.該当等級
・軽自動車等の納税義務者・所有者や運転者、お持ちの手帳の種類等によって該当等級が異なります。
身体障害者手帳
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療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
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戦傷病者手帳
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6.申請に必要な書類
・減免を申し込む区分によって必要書類が異なります。
・軽自動車税(種別割)減免申請書は、市役所1階10番窓口にも備え付けています。
(1)身体障がい者等に対する減免(身障減免)
※1:複数手帳をお持ちの方は、交付されている全ての手帳をご持参ください。
※2:身体障がい者等が後期高齢者医療保険に移行している場合のみ必要です。
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(2)身体障がい者等の利用に供する軽自動車の減免(構造減免)
※1:複数手帳をお持ちの方は、交付されている全ての手帳をご持参ください。
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(3)公益の為直接専用する軽自動車の減免(公益法人減免)
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7.減免申請書様式
1.身体障がい者等減免申請書
・身体障がい者等減免申請書(第53号の2様式)【PDFファイル (130KB) 】【Wordファイル (27KB) 】
2.構造減免申請書
・構造減免申請書(第53号の3様式)【PDFファイル (127KB) 】【Wordファイル (25KB) 】
3.公益法人減免申請書
・公益法人減免申請書(第53号様式)【PDFファイル (108KB) 】【Wordファイル (25KB) 】
8.申請の注意事項
1.減免車両の台数制限について
・軽自動車税等の減免は、身体障がい者等の方1人につき1台(普通自動車を含む)限りです。
・普通自動車税(環境性能割・種別割)において、本制度と同様の減免を受けている場合、軽自動車税(種別
割)の減免は受けられません。
2.当該年度中の障害者手帳等の新規交付について
・新たに手帳の交付を受けられた場合でも、該当年度の4月1日を過ぎた場合、軽自動車税(種別割)の課税
対象ではないため、次年度での減免申請になります。
・該当年度の4月1日以前から手帳を所有されている方の場合、該当年度の減免申請ができます。
3.申請期限及び過去の減免申請について
・軽自動車税(種別割)の減免申請期限は、該当年度の納期限までです。前年度以前の軽自動車税(種別割)
の減免申請をすることはできません。
・リース契約車両の場合は、身障減免の区分で申請はできません。構造減免での申請となります。
・一度申請された場合、申請内容に変更がない場合は3年間継続となります。継続申請が必要な方には通知を
発送します。
8.減免申請後の注意点
1.納税証明書について
・軽自動車税(種別割)の減免を受けられている方への納税証明書(通知書)の送付はいたしませんので、車検時
に必要な場合は市役所2番窓口にて取得してください。
2.減免の自動車等を変更する場合(減免車の入れ替え)
・減免は身体障がい者等1人につき1台(普通自動車を含む)に限られます。既に減免を受けられている方が、普
通自動車への減免切り替えを行う場合、市役所でのお手続きが必要になります。詳しくは担当係までお問い合
わせください。