軽自動車税(種別割)の税額

更新日 2025年12月03日

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車(軽二輪)および二輪の小型自動車

区分 年税額
原動機付自転車 二輪

総排気量

または

定格出力

50ccまたは0.6kw以下のもの

(プレートの色:白)

2,000円

50ccまたは0.6kwを超え

90ccまたは0.8kw以下のもの

(プレートの色:黄)

2,000円

90ccまたは0.8kwを超え

125ccまたは1.0kw以下のもの

(プレートの色:桃)

 2,400円
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
特定小型(電動キックボード等) 2,000円
軽二輪

三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます)で、

排気量が20ccまたは定格出力が0.25kwを超えるもの(ミニカー等)

3,600円
二輪の小型自動車 排気量250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円


三輪以上の軽自動車 

 区分 年税額

平成27年3月31日までに登録した車両※1

平成27年4月1日以降に新車の登録をした車両※1(注1)

重課税率※2

平成28年度以降(注2)

軽自動車 三輪のもの(660cc以下) 3,100円  3,900円   4,600円
四輪乗用車(営業用)  5,500円  6,900円  8,200円
四輪乗用車(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物車(営業用)  3,000円 3,800円  4,500円
四輪貨物車(自家用)  4,000円  5,000円  6,000円

 

※1重課税率が適用されるまで

※2平成28年度以降の重課税率については新車の登録(自動車検査証に登載されている初年度検査年月)から13年を経過した車両に適用

(注1)平成27年4月1日に新車の登録を受けた車両については平成27年度より課税

     平成27年4月2日以降に新車の登録を受けた車両については平成28年度より課税

(注2)例:平成14年以前に新車の登録を受けた車両については平成28年度より適用


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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