
戸籍制度が変わります【戸籍証明書等の広域交付、戸籍届出時の戸籍証明書添付省略など】
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下の運用が始まります。
戸籍証明書等の広域交付
引用元:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省HP)【外部リンク】
従来は本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書について、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。詳細は戸籍の広域交付について【直方市HP】をご参照ください。
広域交付による戸籍の発行手数料
証明の種類 | 内容と注意事項 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明(謄本) | 戸籍に記載されている全部を写したもの | 450円 |
除籍全部事項証明(謄本) | 除籍に記載されている全部を写したもの | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 旧法戸籍に記載されている全部を写したもの | 750円 |
(注意事項)
- 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
- 戸籍の広域交付は、ご本人、お子様、ご両親などの直系親族の戸籍に限られます。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- 平成14年3月11日から戸籍事務をコンピュータ化しました。これにともない、平成14年3月8日までの戸籍は「改製原戸籍」となりますので、ご注意ください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
引用元:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省HP)【外部リンク】
従来は戸籍証明書の添付が必要だった本籍地以外の市区町村への戸籍届出(婚姻届など)において、今後は提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付を省略して、手続きしていただけるようになります。戸籍の届出の詳細については戸籍の届出・手数料【直方市HP】をご参照ください。