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戸籍の広域交付について

更新日 2025年03月17日

お知らせ


全国的なシステムトラブルの影響で、即日の交付ができない場合があります。

交付には1週間以上いただく可能性もあり、お急ぎの場合は、本籍地のある市区町村に申請いただきますようお願いいたします。

ご不便をおかけし申し訳ありませんが、ご了承のほどお願いいたします。



令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります(広域交付)。

従来は本籍地が遠方の場合、その市区町村へ戸籍証明書等を請求する必要がありましたが、今後は最寄りの市区町村の窓口で請求いただけます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村窓口でまとめて請求することができます。

法務省チラシおもて


法務省チラシうら

引用元:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省HP)【外部リンク】


広域交付による戸籍の発行手数料

証明の種類 内容と注意事項 手数料
戸籍全部事項証明(謄本) 戸籍に記載されている全部を写したもの 450円
除籍全部事項証明(謄本) 除籍に記載されている全部を写したもの 750円
改製原戸籍謄本 旧法戸籍に記載されている全部を写したもの 750円


(注意事項)
  • 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
  • 戸籍の広域交付によって請求できるは、ご本人、お子様、ご両親などの直系親族、夫または妻(配偶者)の戸籍に限られます。
  • 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
  • 平成14年3月11日から戸籍事務をコンピュータ化しました。これにともない、平成14年3月8日までの戸籍は「改製原戸籍」となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

ご不明な点等ある場合は下記連絡先までお問い合わせください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする