直方市公式ホームページ

ナビゲーションバーをスキップして本文へ

誰もが輝き、笑顔つながるまち
文字サイズ
背景色
ホーム > くらし > 住民登録・戸籍 > 戸籍届出 > 離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

更新日 2026年04月07日

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

民法改正の詳細については、直方市ホームページ「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について」をご確認ください。

※未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。

1.新様式の離婚届について

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、できるだけ以下の新様式を使用してください。

届書は、市民・人権同和対策課市民係窓口でも入手できます。

離婚届新様式(※必ずA3サイズで印刷してください) (219KB; PDFファイル)

離婚届新様式記載例  (130KB; PDFファイル)

2.旧様式を使用する場合

旧様式(「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」欄がないもの)を使用する場合は、以下の「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。

未成年の子がある夫婦が、旧様式のみで届出をした場合、別途離婚届別紙(夫・妻それぞれ記入項目あり)の提出が必要となりますので、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

離婚届別紙(※必ずA4サイズで印刷してください) (208KB; PDFファイル)

3.法改正による変更点

1.「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできませんのであらかじめご了承ください。

2.「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権者の定めについて、真意に基づいて合意したら夫・妻それぞれがチェックしてください。

3.監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

内容を確認していただき、それぞれ当てはまる欄にチェックしてください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする