死亡届

更新日 2025年11月12日

死亡届

人が亡くなった場合、「死亡届」を市区町村に届出る必要があります。

提出しなければ、火葬を行うことができません。

必要なもの 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
時期 死亡したことを知った日から7日以内
届出者 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
届出先 死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
火葬料

13才以上→直方市民は25,000円、市外住民は70,000円

13才未満→直方市民は12,500円、市外住民は45,000円

注意事項 
  
年金および国民健康保険などは別途手続きが必要です。
その他 死亡届受理後に、火葬場使用許可証および死体埋火葬許可証を発行します。

葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。


死産届

 妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、「死産届」を市区町村に届出る必要があります。

必用なもの 死産届(死産証書または死胎検案書)
時期 死産後から7日以内
届出者 なくなったお子さんの父母・同居人・医師・助産婦・その他立会人
届出先 届出人の所在地、死産のあった場所のいずれかの市区町村役場
火葬料 直方市民は6,000円、市外住民は12,000円
注意事項
  • 妊娠11週までの死産のときは、届出をする必要はありません。
  • 出産後、数時間でも生きて間もなく死亡したという場合は、死産届ではなく「出生届」と「死亡届」を同時に届出することになります。
  • 死産の場合も妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になるので、加入している保険に申請しましょう。

-胎児認知をしている場合-

  • 上記の他に、出生届義務者(父または母)が認知の届出先にも14日以内に死産届を出さなければいけません。
その他 死産届受理後に、火葬場使用許可証および死胎埋火葬許可証を発行します。

葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。


その他

ご親族が亡くなられた後は市役所で手続きが必要になることがあります。手続きや必要なものの確認は「おくやみハンドブック (7822KB; PDFファイルPDFアイコン)」をご利用ください。

また、パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで、ご家族が亡くなられた後に必要となる手続きの受 付窓口や持ちものを確認できる「全国自治体おくやみ手続きナビ」もございます。

下記バナーをクリックすると該当ページが表示されますので、ぜひご活用ください。

自治体おくやみ手続きナビのバナー

※おくやみ手続きナビは、株式会社鎌倉新書が管理・運営するサイトに直方市の手続き情報を掲載するものです。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする