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離婚後の「養育費の支払い」と「面会交流」について

更新日 2024年03月01日

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をする時に親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「養育費」と「面会交流」があります。

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚をされる際には、法務省より作成されたパンフレット(下記PDF参照)を参考にしていただき、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください。

子どもの養育費に関する合意書作成の手引きとQ&A (4879KB; PDFファイルPDFアイコン)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする