離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
・法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)【外部リンク】
・パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (1968KB; PDFファイル)
1.「親の責務等」のルールが明確になりました
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
(注意)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、該当しません。
●父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
●別居親が、同居親に対して日常的な養育に不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●親子交流(裁判所などで決まったこどもと別居親との交流)を、特段の理由なく拒否すること
2.親権・監護等に関するルールが見直されました
これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしかもてませんでした。
新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
共同親権:父母の両方が親権を持つ
親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
親権の行使について
父母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。
法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
|
・食事や服装の決定 ・短期間の観光目的での旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 ・通常のワクチンの接種 ・習い事 ・高校生の放課後のアルバイトの許可など |
・こどもの転居 ・進路に影響する進学先の決定 ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定 ・財産の管理など |
ただし、身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。
3.養育費の支払い確保に向け見直しがされました
養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。養育費を払わない人から、より確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。
「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)
離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、すぐに養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。
相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するよう命令できるようになりました。
差し押さえの手続きがスムーズに(ワンストップ化)
養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。
4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
- 祖父母などとの交流もルールに(親族との交流)
「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。
- DV、虐待に配慮した「試しに会う」制度(試行的実施)
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
- 婚姻中別居の場合の交流も明確に
これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました(新民法第817条の13)

