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葬祭費給付制度

更新日 2024年03月01日

給付金は、請求手続きをしないともらうことはできません。 2年間以内で請求権は消滅しますので、手続きを忘れずに行ってください。


国民健康保険に加入した方が亡くなった場合

対象者

国民健康保険の加入者の遺族(喪主)

必要なもの

亡くなった方の国民健康保険証

喪主の通帳

喪主の身分証明書(免許証など)

葬儀を行ったことがわかる領収書等(喪主名の記載のあるもの)

期限

葬儀を行ってから2年以内

金額

3万円 

申請場所

市庁舎1階6番窓口保険課保険年金係


社会保険・共済組合に加入した方が亡くなった場合

加入していた健康保険組合等へお問い合わせください。



このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする