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出産育児一時金

更新日 2025年04月01日

医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している人が出産したときは、定額の出産育児一時金が支給されます。

支給方法

安心して出産できるよう、原則として医療保険の保険者から病院などへ直接出産育児一時金を支払う仕組みに変わりました。

これまでは、出産前にまとまった現金を準備して出産費用を病院などに支払った後、被保険者が医療保険の保険者に申請を行い、出産育児一時金を受け取る仕組みでした。

注意これまでどおり、出産後に被保険者が受け取る従前の受け取り方法を利用することもできます。その場合、いったん現金で病院などにお支払いいただくことになります。

注意出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満の場合、その差額を受け取ることができます。後日、被保険者が医療保険の保険者へ請求してください。

 

支給額

 条件

 被保険者が出産したとき支給されます。

※妊娠4か月(85日)以降の早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

 支給額
  • 488,000円

(令和5年3月31日までの出産については408,000円)

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産は500,000円
 申請場所

直方市国民健康保険へ加入している人

市庁舎1階6番窓口保険課保険年金係
 
  それ以外の人

加入している保険制度の担当部署

 申請に必要なもの

直方市から病院に支払う場合

   出産される医療機関と契約すれば、それ以外の手続きは原則不要です。

病院に一旦支払ったあと直方市から直接受け取る場合

  •  母子健康手帳または出生証明書(死産証明書)
  •  手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  •  通帳(世帯主名義の口座)
  •  代理契約に関する文書の写し
  •  出産費用の領収・明細書の写し
このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする