
出産育児一時金
医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している人が出産したときは、定額の出産育児一時金が支給されます。
支給方法
安心して出産できるよう、原則として医療保険の保険者から病院などへ直接出産育児一時金を支払う仕組みに変わりました。
これまでは、出産前にまとまった現金を準備して出産費用を病院などに支払った後、被保険者が医療保険の保険者に申請を行い、出産育児一時金を受け取る仕組みでした。
これまでどおり、出産後に被保険者が受け取る従前の受け取り方法を利用することもできます。その場合、いったん現金で病院などにお支払いいただくことになります。
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満の場合、その差額を受け取ることができます。後日、被保険者が医療保険の保険者へ請求してください。
支給額
条件 |
被保険者が出産したとき支給されます。 ※妊娠4か月(85日)以降の早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。 |
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支給額 |
(令和5年3月31日までの出産については408,000円)
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申請場所 |
直方市国民健康保険へ加入している人
市庁舎1階6番窓口保険課保険年金係 加入している保険制度の担当部署 |
申請に必要なもの |
直方市から病院に支払う場合 出産される医療機関と契約すれば、それ以外の手続きは原則不要です。 |
病院に一旦支払ったあと直方市から直接受け取る場合
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