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人工透析などの長期間高額な治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

更新日 2025年03月05日

特定疾病療養受療証

人工透析などの、特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。

「特定疾病療養受療証」は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、

医療機関ごとに上限額1万円を負担することになります。

※70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、基準総所得額が600万円を超える人の上限額は2万円となります。

※有効な「特定疾病療養受療証」が発行されている場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等で「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありません。


特定疾病の対象となる疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

申請場所

市庁舎1階6番窓口(保険課保険年金係)

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする