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療養費の支給

更新日 2024年03月01日

次のような場合は、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で支払っていただくことになりますが、申請すると医療にかかった費用の7~9割を後日支給します。

  1. 旅先で急病になり、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. コルセットなどの補装具代(治療上、必要があると認められた場合のみ)
  3. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者の同意が必要)
  4. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 海外渡航中に医者にかかったとき (治療目的の渡航は除く)
  6. 手術などで輸血に用いた生血代 (第三者に限る)

申請にあたっては「療養費支給申請書」の他、添付書類が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

療養費支給申請書 (46KB; PDFファイルPDFファイル)


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする