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次のものを医療機関の窓口に必ず提示してください。
両方を提示されないと、医療費の助成は受けられません。
県外で受診した場合、医療証は使えません。
差額の支給をうけるためには必要なものがあります。
詳しくは公費負担分を医療機関で支払われた方へをご覧ください。
保険課 保険年金係
電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする