受診のときは

更新日 2024年03月01日

受診のときは


次のものを医療機関の窓口に必ず提示してください。

  • 健康保険証
  • 医療証(子ども医療証・障がい者医療証・ひとり親医療証)

両方を提示されないと、医療費の助成は受けられません。

福岡県外での受診

県外で受診した場合、医療証は使えません。

差額の支給をうけるためには必要なものがあります。

詳しくは公費負担分を医療機関で支払われた方へをご覧ください。

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする