健康・福祉・子育て
公費負担分を医療機関で支払われた方へ
更新日 2024年03月01日
公費医療(子ども医療・障がい者医療・ひとり親医療)助成対象分を、下記の理由により医療機関窓口で支払われた場合は、後日申請を行うことによって、その分の医療費が支給されます。(申請の時効は診療月から5年間です。)
- 福岡県外の医療機関を受診した場合
- 医師が必要と認めた治療用補装具を作り、保険者から保険医療の適用を受けた場合
手続きの際必要なもの
- 健康保険証
- 限度額認定証(入院した場合)
- 医療証(子ども医療証・障がい者医療証・ひとり親医療証)
- 療養費支給証明申請書(下記様式または保険者発行の様式)
(注)加入している健康保険に申請をしてください。
(注)直方市国保の方は必要ありません。 - 医療機関で発行された領収書(金融機関で払い込みした場合はその控え)
- 通帳
申請書がダウンロードできます。
療養費支給証明申請書(20年10月以降診療分) (47KB; PDFファイル)