林野火災警報、注意報の発令について

更新日 2026年06月10日

令和7年の岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災等を踏まえて、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。

これは、火災が発生しやすい気象条件となったときに、火の取扱いを控えるよう各市町村から注意を呼びかけるものです。

野焼き中のわき見イラストたばこのポイ捨てイラスト消防本部からのお願い(内容は以下に記しています)

 

林野火災の予防

林野火災の出火原因の大部分は、たき火・火入れ、放火(疑い含む)、たばこなど、「人為的な要因」によるものであり、火入れや入山者の増加する時期には、林野火災の発生件数が多くなる傾向があります。

また、空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては、発生した火災が燃え広がり、大規模になる傾向があります。

そのような気象状況の場合、「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令され、火の使用が制限されます。

チラシ (345KB; PDFファイル)


〇林野火災防止のための注意点

1.乾燥・強風の日は火を使わない

2.たき火や火入れは複数人で行う

3.火から目を離さない

4.消火用の水を準備する

5.使用後は完全に消火する

6.たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない


現在の発令状況

林野火災注意報、林野火災警報について

〇林野火災注意報

降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。

〇林野火災警報

林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が制限されます。火の使用に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。


林野火災注意報、林野火災警報の発令基準

1.林野火災注意報

・前3日間の合計降水量が1mm以下であること。かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下であること。

・前3日間の合計降水量が1mm以下であること。かつ、乾燥注意報で発表されていること。

2.林野火災警報

・直方市内で上記林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。


警報、注意報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。

さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。


林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の「火の使用の制限」

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の物品の付近で喫煙しないこと。
  5. 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。


周知方法について

林野火災注意報・林野火災警報の発令状況は、以下の手段で周知を行います。

  • ホームページに掲載(随時更新)
  • 災害案内電話による周知を実施します。
  • 林野火災警報のみ、市防災行政無線による広報を実施します。
このページの作成担当・お問い合わせ先

消防本部 警防課 警防一係/二係

電話0949-25-2303 このページの内容についてメールで問い合わせする