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個人情報の開示請求について

更新日 2025年05月28日


個人情報の開示請求とは

個人情報保護法では、市が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権を定めています。


請求できる人

本人、未成年若しくは成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人


開示請求の方法

個人情報の開示を請求される方は、情報公開室(市役所3階33番窓口)へ「保有個人情報開示請求書(様式第3号)」に必要事項を記入して提出してください。

保有個人情報開示請求書(様式第3号) (37KB; MS-Wordファイル) 


手続きに必要なもの

請求者及び請求方法によって、必要なものが異なりますのでご注意ください。

本人 法定代理人 任意代理人
窓口 (1)運転免許証、 健康保険証又は個人番号カード等 (1)運転免許証、健康保険証又は個人番号カード等
(2)戸籍謄本等本人との関係を証明するもの(※1)
(1)運転免許証、健康保険証又は個人番号カード等
(3)委任状(様式第28号)(※1)(※2)
郵送 (1)運転免許証、健康保険証又は個人番号カード等の写し
(4)住民票の写し(※1)
(1)運転免許証、健康保険証又は個人番号カード等の写し
(2)戸籍謄本等本人との関係を証明するもの(※1)
(4)住民票の写し(※1)
(1)運転免許証、健康保険証又は個人番号カード等の写し
(3)委任状(様式第28号)(※1)(※2)
(4)住民票の写し(※1)

※1開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。

※2委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添付するか、委任者の運転免許証等本人に対し、一に限り発行される書類の写しを添付してください。

委任状(様式第28号) (39KB; MS-Wordファイル)


手続きに要する期間

原則として、請求書を受理した日の翌日から14日以内に、請求された公文書を開示できるかどうかの決定を行います。開示できる場合は、日時と場所を、開示できない場合は、その理由を請求者に通知します。


手続きに要する費用

開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの交付の送付を希望する場合は、あわせて郵送料が必要です。

(例)用紙で交付する場合:A4白黒10円/面、A4カラー50円/面


審査基準

個人情報保護法に基づき、市が行う処分に係る審査基準は以下のとおりです。なお、その運用に際しては、画一的、一律的に決定することのないように留意し、個々の保有個人情報の内容、性質等に応じて十分な検討を行い、法の規定の趣旨に沿って、個々具体的に判断するものとします。

直方市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 (336KB; PDFファイル)


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係

電話:0949-25-2222(総務)  FAX:0949-24-3812 このページの内容についてメールで問い合わせする