
情報公開制度について
情報公開制度とは、市が保有する情報を市民等の皆さまの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、公正で民主的な市政の推進に資することを目的としています。
情報公開を請求できる人
直方市民に限らずどなたでも請求できます。
情報公開できる実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、土地開発公社、消防長及び議会です。
情報公開を請求できる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保管しているものが対象となります。
情報公開の請求の方法
情報公開の請求は、下記の3つの方法で受け付けています。
(1)インターネットによるオンライン申請
(2)市役所3階の情報公開室(総務法制係横)での窓口申請
(3)郵送による申請
窓口での申請は(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで)に提出してください。
請求に際しましては職員が相談に応じます。
インターネットによる申請は、申請内容を確認後順次処理を行います。
時間外・土日祝日に申請された場合は、通常より時間がかかる場合があります。
【申請書ダウンロード】
「公文書開示請求書 (31KB; PDFファイル) 」
「公文書開示請求書 (32KB; MS-Wordファイル) 」
インターネットによる請求はこちらからどうぞ
情報公開に要する期間
請求を受理した日から、原則として15日以内(土日祝等を除く。)に公開の可否について決定いたします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがあります。
情報公開に関する費用
公文書を閲覧したり説明を聞いたりするのは無料です。ただし、コピーが必要な場合は、実費を負担していただきます。(単色コピーの場合、A3の大きさまで1枚につき10円、カラーコピーの場合、A3の大きさまで1枚につき50円)
公開できない情報
公開を原則としていますが、個人に関する情報、法人等の事業活動情報、市の機関の意思決定に関する情報などで、非公開となるものがあります。
情報公開制度の運用状況
令和5年度の公文書開示請求件数は63件ありました。そのうち、開示が37、部分開示が26件、非開示が27件、不存在が19件、取下が1件でした。(※1つの請求に対して2つ以上の決定をすることがあるため、決定の合計数は請求の件数と一致しない場合があります。)
過去3年間の公文書公開請求件数は、次のとおりです。
- 令和5年度公文書開示請求の運用状況 (52KB; PDFファイル)
- 令和4年度公文書開示請求の運用状況 (35KB; PDFファイル)
- 令和3年度公文書開示請求の運用状況 (113KB; PDFファイル)
公文書開示請求に係る開示実績
- 令和5年度公文書開示実績 (315KB; PDFファイル)
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。
→「情報公開・個人情報保護総合案内所」のホームページへはこちらからリンクできます。