給食用物資納入業者追加登録
制度の目的
直方市では、学校給食の食材料費を市の歳出予算にて支払っています。また、献立作成、食材発注、給食調理、衛生管理面からの学校給食の特殊性を考慮したうえで、直方市の契約事務規則等に基づく契約行為が必要となります。直方市が事業者を選定し、良質な給食物資の供給を安定的に受けられるようにするため、「直方市学校給食用物資納入事業者登録制度」を設けています。
学校給食用物資納入業者の登録申請(追加のみ)
学校給食に関する給食物資を納入するためには、学校給食用物資納入業者として事前に直方市に登録されていることが必要です。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間において、直方市が発注する学校給食用物資納入の契約を希望される方は、下記の事項に留意し関係書類を提出してください。
詳しくは「令和8年度学校給食用物資納入業者登録制度登録申請の手引き」を確認してください。
※すでに登録済み業者様は申請の必要はありません。
登録基準の遵守
登録された納入業者は以下の基準を遵守してください。
- 学校給食の目的である児童生徒の心身の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、適切な納入が可能なこと。
- 食品に関する法律及びその他の関係法令等を遵守していること。
- 品質が確実に保証され、仕入・製造・保管・配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。
- 仕入れ及び製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。
- 納入した物資であっても、検収時に発見できなかった腐敗等により学校給食に使用することに不都合があると直方市が認めた場合は、当該物資の引取り又は交換等に応じることができること。
- 直方市が指定した期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。(小学校については各学校へ、中学校については北九州市八幡西区金剛の調理受託業者へ納入できる配送能力が必要です。)
- 随時の立入り検査に対し、すみやかに応じることができること。
登録の要件
登録には、以下のすべての要件を満たしてください。
- 直方市に納付すべき市税(法人市民税、市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税等)を滞納していないこと。
- 国税を滞納していないこと。
- 納入物資への異物混入等の緊急時に直ちに対応できる体制が整っていること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等(平成3年5月15日法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人ではなく、その役員も暴力団員ではないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係又は社会的に非難される関係を有していないこと。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく許可を要する事業所については、その許可を得ていること。
- 市内に本店、支店、製造工場、営業所等を有していること。ただし、県内に本店、支店、製造工場、営業所等を有し、給食物資の仕入れや製造加工の能力が十分にあり、直方市が指示した期日、時刻、場所に確実に納入ができる場合は、登録を可能とする。なお、「地元産食材」の登録においてのみ、地産地消推進の観点から店舗を持たない個人での登録を可能とする。
登録対象となる物資品目
登録品目の登録業者で品目毎に見積合わせを行い、最も安価な業者と契約を行います。
「地元産食材」での登録品目に関しては、地産地消推進の観点より優先発注を行います。
| 番号 | 登録品目 | 具体的な給食物資の品名 |
| 01 | 青果(生鮮)・卵 | 野菜(生鮮)、果物(生鮮)、卵 |
| 02 | 練り物類 | 蒲鉾、ちくわ、天ぷら、なると |
| 03 | 酢・酒・みそ・ソース | |
| 04 | 砂糖・油 | |
| 05 | 豆腐類 | 豆腐、油揚げ、厚揚げ |
| 06 | 米・麦 | |
| 07 | 肉類 | 牛肉、豚肉、鶏肉、ベーコン、ハム、ウインナー |
| 08 | 学校給食用物資全般 | 冷凍食品、乾物、調味料、肉類、魚類、調味料、デザート、こんにゃく、パン、米、ごはん、飲用牛乳、野菜(処理済含む)、果物(処理済含む)、豆類、アルミケース 等 |
| 09 | 調理用牛乳・ヨーグルト | |
| 10 | 地元産食材 | 大豆、地場産野菜、果物 |
| 11 | 給食提供用資材 | プラカップ、紙皿、紙コップ、揚げパン用袋 |
| 12 | その他 | 具体的に記入すること |
※この表の番号は、申請書の登録品目の番号に対応しています。
※「具体的な給食物資品名」は一例を示すものです。
必要書類
申請手続きの前に、必ず下記の「令和8年度学校給食用物資納入業者登録制度登録申請の手引き」をご参照ください。
令和8年度学校給食用物資納入業者登録制度登録申請の手引き (218KB; PDFファイル)
(1)直方市学校給食用物資納入業者登録申請書
Excel版 (61KB; MS-Excelファイル)
PDF版 (119KB; PDFファイル)
記載例 (184KB; PDFファイル)
※登録品目10 地元産食材を選択の方は下記の書類も提出してください。
10 地元産食材添付資料 (18KB; MS-Wordファイル)
注:当該申請書は、直方市の一般契約における業者登録に係る申請書とは違いますので、ご注意ください。
(2)滞納のない証明
○市内に本店、支店、製造工場、営業所等を有している者
・直方市役所税務課窓口にて「滞納のない証明書」
・直方税務署にて「納税証明書(未納税額のない証明用)」
○市内に本店、支店、製造工場、営業所等を有しない者
・最寄りの県税事務所にて「納税証明書(県税に未納のない証明)」
・最寄りの税務署にて「納税証明書(未納税額のない証明用)」
(3)営業上必要とする食品衛生関係法令の許可書の写し
(4)債権者登録申請書
市から、給食用物資代金を支払うための金融機関口座を登録するために必要となります。登録がない場合のみ、提出が必要です。
Excel版 (45KB; MS-Excelファイル)
PDF版 (62KB; PDFファイル)
記載例 (84KB; PDFファイル)
(5)登録後使用の各種様式
1.変更・廃止届(届け出内容に変更があった場合に、ご提出ください)
Excel版 (30KB; MS-Excelファイル)
PDF版 (52KB; PDFファイル)
記載例 (61KB; PDFファイル)
2.請求書
Excel版 (50KB; MS-Excelファイル)
PDF版 (75KB; PDFファイル)
記載例 (121KB; PDFファイル)
申請期間
令和8年2月2日(月)から令和8年2月27日(金)※土日・祝日は除きます
午前8時30分から午後0時15分および午後1時から午後5時
提出先
申請書は持参又は郵送(令和8年2月27日付消印有効)で受け付けます。
窓口:直方市教育委員会 教育総務課教育総務係(市役所2階27番窓口)
郵送先:〒822-8501 直方市殿町7番1号 直方市役所教育総務課教育総務係
名簿の有効期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。(1年間)

