
学校給食費滞納者に対する法的措置の実施状況
直方市では学校給食費の未納があった保護者に対し、督促状の送付や児童手当からの徴収などの方法により滞納の解消に取り組んでいます。しかし再三の督促や児童手当からの徴収にも応じず、滞納給食費の支払いの意思が見られない保護者に対して法的措置(支払督促申立、仮執行宣言の申立)を実施しています。
学校給食費の滞納をなくし、学校給食費を支払う保護者との公平性を保つためにも、債権管理の徹底、債権回収の強化に努めてまいります。
令和5年度実施分
令和5年5月10日 支払督促申立(3件)
滞納金額 | 最終処理日 | 備考 | |
滞納者A | 157,608円 | 令和5年9月5日 | 和解に代わる決定(滞納者から督促異議申立があったため通常訴訟に移行) |
滞納者B | 66,440円 | 令和5年5月25日 | 申立ての取り下げ(滞納者から全額納付があったため) |
滞納者C | 66,440円 | 令和5年5月30日 | 債務名義(※)の取得 |
※債務名義
金銭等の支払いを請求できる権利の存在を証明し、その権利を強制的に実現してもよいことを裁判所が許可した文書のこと。
学校給食費の納入には便利な口座振替をご利用ください
直方市では、学校給食費の口座振替を実施しています。口座の登録がない方には年度の始めに一年間分の納付書を送付しておりますが、支払い忘れや納付書の紛失などの恐れがございます。口座振替であれば毎月月末にご登録いただいた口座から自動で引き落とされますので、支払い忘れや納付書の保管等の手間がございません。
口座振替の申し込みはオンラインでも可能ですので、以下のリンクからぜひご登録ください。
学校給食用口座申込(外部リンク:直方市Web口座振替サービス)
滞納給食費の児童手当からの徴収を希望される方
直方市では、学校給食費の滞納分について児童手当からの徴収を実施しています。児童手当からの徴収をご希望の方は「児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する申出書」をご記入の上、教育委員会または学校にご提出ください。
児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する申出書 (57KB; PDFファイル)
納付が困難な場合は早めにご相談ください
滞納給食費の一括納付が困難な場合は、状況に応じて分割納付や児童手当からの引き去り等のご相談もお受けいたします。また経済的な理由で就学が困難な方に対しては、学校給食費や学用品費など就学に必要な費用を一部援助する「就学援助制度」がございます。
滞納が生じた場合は放置せず、早めに下記連絡先までご相談ください。