市たばこ税

市たばこ税は、日本たばこ産業、特定販売業者および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。

市たばこ税を納める人

・日本たばこ産業

・特定販売業者(輸入業者)

・卸売販売業者

たばこの小売価格にはすでに「市たばこ税」が含まれているため、実際に税金を負担しているのは、たばこ

を購入した人です。

税金の計算

売渡し等をした製造たばこの本数×税率  

(注)卸売販売業者等は、毎月、上記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付することになっています。

税率

令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

1,000本あたりのたばこ税率

期間 

市町村たばこ税
(市区町村)

道府県たばこ税 
(都道府県)

たばこ税

(国)

たばこ特別税

(国)

 合計

令和3年10月1日~

令和9年3月31日

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

令和9年4月1日~

令和10年3月31日

6,552円

1,070円

7,302円

820円

15,744円

令和10年4月1日~

令和11年3月31日

6,552円

1,070円

7,802円

820円

16,244円

令和11年4月1日

以降

6,552円

1,070円

8,302円

820円

16,744円

「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4グラム 0.5本
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35グラム※ 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2グラム 1本

(注)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。


経過措置期間中における換算方法
期間 現行の換算本数 改正後の換算本数
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日
~令和8年9月30日
現行の換算本数×0.5 新換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 新換算本数×1.0


(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。

(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。




4.問い合わせ

市県民税、国民健康保険税、軽自動車税について

税務課 市民税保険税係(電話:0949-25-2141)

固定資産税・都市計画税について

税務課 固定資産税係(電話:0949-25-2143)

市税等の納付・相談について

税務課 納税係(電話:0949-25-2145)