確定申告
受付日程について
日時
◆受付期間:令和8年2月16日(月)~3月16日(月)まで
◆受付時間:9時00分~16時00分
土日祝日は行っていません
申告が必要な方・不要な方
申告が必要な方
1月1日時点で直方市にお住まいの方で、以下に該当する方は、所得の有無にかかわらず所得の申告が必要です。
(1)営業、農業、不動産、そのほか雑所得があった方
(2)給与所得者で、次に該当する方
◆勤務先から給与支払報告書が直方市に提出されていない方(年末調整を行わなかった方)
◆給与以外の所得(営業、農業、不動産、そのほか雑所得)があった方
◆医療費控除などを受けられる方
(3)公的年金等の受給者で、次に該当する方
◆公的年金等以外の所得(営業、農業、不動産、個人年金保険、生命保険の満期金など)があった方
◆生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受けられる方
◆社会保険料控除、扶養控除、障害者控除などの取り足しを行う方
給与以外の所得または公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要です。
申告が不要な方
以下に該当する方は、申告不要です。
(1)すでに所得税の確定申告を行った方
(2)収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が直方市に提出されている方(年末調整を行った方)
(3)収入が公的年金のみで、次に該当する方
◆1月1日時点で65歳未満の方で、年金支払金額が1,015,000円以下
◆1月1日時点で65歳以上の方で、年金支払金額が1,515,000円以下
(4)収入がなく、直方市内の方の控除対象配偶者または扶養親族となっている方
(所得・課税証明書(非課税証明書)を取得する場合は、申告が必要です)
収入がなく、直方市内の方の控除対象配偶者または扶養親族となっていない方は、市県民税の申告(収入が0である申告)が必要です。国民健康保険に加入されている場合、国民健康保険税の算定に影響が出ますので、ご注意ください。
障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付などは非課税所得(税金がかからない所得)に分類され、これら以外の収入がなければ「収入なし」とみなします。この場合も上記と同様に、直方市内の方の控除対象配偶者または扶養親族となっていない方は、市県民税の申告が必要です。
受付から申告までの流れ
(1)会場受付にて、受付票と番号札をお渡しします。
(2)受付票をご記入いただいたら、お手元の番号札呼ばれるまでお待ちください。
(3)番号が呼ばれたらブースへお越しいただき、受付票や持参された資料をご提示ください。
(4)ご提示いただいた資料を基に、こちらで申告書を作成いたしますのでお待ちください。
(5)申告書の内容をご確認いただきます。ご署名をいただいたら申告は終了です。
申告初日、毎週月曜日および午前中は大変混雑しますので、時間がかかります。
番号札に記載されているQRコードをスマートフォンで読み込むことで、待ち時間を確認できます。
【市役所からのお願い】受付時間の短縮にご協力ください
◆営業所得・農業所得・不動産所得の申告をされる方は、収支内訳書の事前作成をお願いします。
◆医療費控除の申告をされる方は、医療費控除の明細書 (1038KB; PDFファイル)の事前作成をお願いします。
◆12時00分~14時00分頃の間は、職員が交代で昼休みを取りますので、ご了承ください。
◆申告会場にて市県民税・国民健康保険税などの税額試算はできかねますので、ご了承ください。
待ち状況の確認・オンライン事前受付
詳細は、待ち状況の確認・オンライン事前受付(内部リンク)をご覧ください。
(公開期間:令和8年2月16日~令和8年3月16日)
申告案内ハガキの送付について(2月上旬)
前年の申告状況を参考に、対象となる方に市役所から案内ハガキをお送りします。
税務署から申告の案内ハガキ等が届いた場合は、税務署での申告を優先してください。
昨年から収入状況が変わった場合、本来申告が必要な方にハガキが届かなかったり、申告が不要な方にハガキが届く場合があります。申告が必要かどうかを相談される場合は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
駐車場のご案内
申告者用臨時駐車場(河川敷)
申告には時間がかかりますので、庁舎前駐車場ではなく下図赤枠内の申告者用臨時駐車場をご利用ください。ま
た、路上駐車や他施設への駐車はご遠慮ください。

