
市税等を滞納すると
市税等は、直方市の「市民一人ひとりが輝き 笑顔つながるまち」を実現するための大切な財源です。
そのため、納期限内に市税等を納めずに滞納することは、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことにつながります。また、納期限内にきちんと納付されている大多数の方々との公平性を欠くことにもなります。
滞納となった場合の流れ
直方市では、財源を確保し、税負担の公平性を保つために、市税等の滞納解消に向けて厳正かつ毅然とした対応を行っています。
(1)納期限の到来
定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」と言います。納期限の翌日からは、滞納する本税が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金が増えます。
(2)督促状の発送
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は単に納付を促すだけのものではなく、滞納処分の前提手続きとして、法令に基づいて必ず送付されます。
地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状がお手元に届く場合があります。
(3)財産調査
督促状を送付しても納付がない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。これらの調査は、法令により滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
また、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく、強制的に捜索する場合もあります。
(4)滞納処分
滞納処分とは、滞納者の意思にかかわらず、滞納者の財産を差し押さえ、その財産を換価(現金に換える)して滞納市税等に充てる強制徴収手続きをいいます。延滞金も法令により納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。
給与や預貯金の差押えが行われると
給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付します。給与の差押えは、滞納市税等が完納に至るまで、毎月の給与等から一定額が差し引かれます。差し押さえた預貯金や給与は換価(現金に換える)後、滞納市税等に充てられます。
不動産の差押えが行われると
不動産の登記簿上に「差押」と記載され、抵当権者等の登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
差押不動産は、法律上の処分(売買、贈与)や、事実上の処分(毀損、破棄)を禁止されます。もし、差押え後に所有権の移転があったとしても、市は差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として換価公売することが可能となります。
差押え後も納付がない場合は、市が売却(公売)し滞納市税等に充てることがあります。
ほか財産も
生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により滞納市税等に充てることが可能なものは差押えの対象となります。
そのほか、滞納処分については「滞納処分に関わるQ&A」(内部リンク)をご覧ください。
納付できないときは、必ずご相談ください
災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。
相談窓口
直方市役所1階11番窓口(税務課納税係)
電話:0949-25-2145