
土地、家屋に係る変更の届出および償却資産の申告について
令和2年1月から令和2年12月までの間に次のような変更を行い、まだ届け出ていない人は届出が必要です。
住宅用地の使用用途変更や、家屋の増築・取り壊し等に係る届出
対象
土地
住宅用地として使用していた土地を住宅用以外の目的で使用し始めた場合等、使用用途に変更があった場合
家屋
- 増築や取り壊し等により、床面積や利用状況等に変更があった場合
- 未登記家屋の所有権移転(売買、贈与、相続等)を行った場合
届出期限
令和3年2月1日(月曜日)
償却資産の申告
償却資産とは、会社や個人で事業をする人が、その事業のために用いる有形資産で、土地・家屋以外のものです。
1月1日現在で、次の資産を所有している会社や個人事業者は、所有資産を資産の所在地である市町村へ申告する必要があります。またマイナンバー制度開始に伴い、個人事業者は提出時に本人確認資料の提示をお願いします。(以前提示していただいた方は、提示の必要はありません。)
対象資産
構築物、機械・装置、車両(自動車税・軽自動車税の課税対象は除く)・運搬具、工具・器具・備品、事業用設備等
対象業種の例
飲食店、理・美容業、小売店、アパート・駐車場経営、医院、工場、農業等
本人確認資料
個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード等)及び身元確認資料(個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート等)
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
事業用資産を所有している場合、案内等が届いていなくても申告が必要です。調査により申告漏れが見つかった場合、取得時期に遡って課税されることがあります。
詳しくは、直方市ホームページ内「償却資産に対する申告と課税」をご覧ください。