市税等過誤納金の還付・充当について

更新日 2025年03月13日

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税(過誤納金)をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税(未納分)が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税の支払いに充てます(充当)。充当先については、お送りする『充当通知書』に充当金額の内訳が記載されていますのでご確認ください。充当してなお還付金がある場合には、その額をお返しいたします。

還付の方法

  1.  納め過ぎとなったことが確認でき次第、郵便で『市税等過誤納還付金通知書』(以下「還付通知書」という。)と『市税等過誤納金還付請求書』(以下「還付請求書」という。)と『返信用封筒』をお送りします。
  2. 『還付請求書』に振込先口座と請求書(納税義務者)の印鑑を押印のうえ、『返信用封筒』で返送してください。
    納税義務者(通知をさせていただいた方)と受取口座の名義人が異なる場合は『還付請求書』内の委任状欄への記入、納税義務者が死亡している場合は『還付請求書』内の委任状欄内の請求書欄に「本人死亡」と記入することが必要となります。
  3. 返信いただいた『還付請求書』を受理してから約1ヶ月以内にご指定の口座に還付金をお振込みいたします。
  4. 還付該当税目において、口座振替または還付口座の登録をされている方については『市税等過誤納還付金振込通知書』をお送りします。振込予定日と振込先が記載されていますので、通帳記帳等によりご確認ください。

還付を装った詐欺にご注意ください!

市役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件が発生しております。
還付金の受け取りのために、市の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 納税係

電話:0949-25-2145 ファックス:0949-25-2119 このページの内容についてメールで問い合わせする