
自動車の臨時運行許可について
自動車は、国の検査・登録を受けなければ運行できませんが、特例として、次のような場合は、行政庁の許可(仮ナンバーの貸与)を受けることにより運行ができるよう「臨時運行許可制度」が設けられています。
この制度は、車検切れの自動車について下記のような場合に申請できます。
- 新規検査または継続検査(有効期間のないもの)のために回送を行う場合
- 販売のための回送
- ナンバープレート盗難による再交付のための回送
臨時運行許可申請書は、市民・人権同和対策課市民年金係(1階3番窓口)へお出しください。
申請に必要なもの |
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有効期間(貸出) | 許可申請をされた日から、最大5日間が限度 |
返納期間 | 有効期間が満了した日から5日以内 |
返納するもの | 仮ナンバーと許可証 |
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臨時運行許可申請書 (53KB; PDFファイル
)
注意事項
1.許可申請できる車両
普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)・小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)・軽自動車(軽トラック、軽乗用車)・大型特殊自動車
※ オートバイは251ccからです。
2.車検証がない場合
臨時運行許可は、車両を特定して行うので、「抹消登録証明書」、「完成検査終了証」等の車両を確認するための書面が必要です。
車検証を紛失されている場合は、陸運局で再交付を受けてください。
輸入車の場合は、「自動車通関証明書」が必要です。
- 交付手数料(1件)=750円※平成20年12月9日現在