後期高齢者医療で受けられる給付

更新日 2024年12月02日

医療機関での負担割合

病気やケガで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。


負担区分 負担割合 要件 
現役並みⅢ 3割

課税所得が690万円以上の被保険者がいる

 

 

同じ世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の場合

ただし、現役並みの方は次に該当する場合は申請により1割負担となります。

基準収入額適用

○同一世帯の被保険者が2人以上の場合

被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

○被保険者が本人のみの場合

・本人の収入が383万円未満

・本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳~74歳の人の収入額

との合計額が520万円未満

 

 

現役並みⅡ

課税所得が380万円以上の被保険者がいる


現役並みⅠ

課税所得が145万円以上の被保険者がいる 

一般Ⅱ 2割

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または②に該当する人

①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が

 320万円以上

※3割負担の人は除く。

一般Ⅰ 1割 「現役並みⅢ,Ⅱ,Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人 
区分Ⅱ  世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人 
 区分Ⅰ

世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人 


高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方には案内の通知をお送りします。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。


   自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※<4回目以降は140,100円>

現役並み2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※<4回目以降は93,000円>

現役並み1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※<4回目以降は44,400円>

一般2

1割負担+3,000円(自己負担額が6,000円を超える場合のみ)または18,000円の

いずれか低い方

年間上限 144,000円

57,600円
※<4回目以降は44,400円>
一般1 18,000円
年間上限 144,000円
住民税非課税  区分2 8,000円 24,600円
 区分1 8,000円 15,000円

・「区分2」「区分1」「現役並み2」「現役並み1」の人で、ひと月1医療機関の医療費が高額になる場合は「マイナ保険証」または「資格確認書(任意記載事項が記載されたもの)」を医療機関へ提示すると、入院・外来時の負担金が一定の限度額までとなります。資格確認書に任意記載事項の記載がない場合は、窓口(市庁舎1階(6)(7)窓口 保険課)またはオンライン(外部サイト)で手続きをしてください。


入院時食事療養費

入院中の食事代については、「標準額」として、一食あたり次の表の金額は自己負担となります。

※()内は令和6年5月までの自己負担額です。

区分対象者

一食あたりの食事代

現役並み所得者・一般 490円(460円)
区分2 90日までの入院 230円(210円)
91日以上の入院
※長期認定が必要
180円(160円)
区分1 110円(100円)

※長期認定

負担区分が区分2で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、窓口(市庁舎1階(6)(7)窓口 保険課)で手続きをしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。

<申請に必要なもの>

・マイナ保険証または資格確認書(または保険証)

・入院期間が確認できるもの(91日以上分の領収書、入院証明など)

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする