
後期高齢者医療で受けられる給付
医療機関での負担割合
病気やケガで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。
負担区分 | 負担割合 | 要件 | |
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現役並みⅢ | 3割 |
課税所得が690万円以上の被保険者がいる
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同じ世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の場合 ただし、現役並みⅠ・Ⅱの方は次に該当する場合は申請により1割負担となります。 基準収入額適用 ○同一世帯の被保険者が2人以上の場合 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満 ○被保険者が本人のみの場合 ・本人の収入が383万円未満 ・本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳~74歳の人の収入額 との合計額が520万円未満
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現役並みⅡ |
課税所得が380万円以上の被保険者がいる
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現役並みⅠ |
課税所得が145万円以上の被保険者がいる |
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一般Ⅱ | 2割 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または②に該当する人 ①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 ②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が 320万円以上 ※3割負担の人は除く。 |
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一般Ⅰ | 1割 | 「現役並みⅢ,Ⅱ,Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人 | |
区分Ⅱ | 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人 | ||
区分Ⅰ |
世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人 |
高額療養費の支給
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方には案内の通知をお送りします。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。
自己負担限度額 | |||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※<4回目以降は140,100円> |
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現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※<4回目以降は93,000円> |
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現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※<4回目以降は44,400円> |
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一般2 |
1割負担+3,000円(自己負担額が6,000円を超える場合のみ)または18,000円の いずれか低い方 年間上限 144,000円 |
57,600円 ※<4回目以降は44,400円> |
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一般1 |
18,000円 年間上限 144,000円 |
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住民税非課税 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
・「区分2」「区分1」「現役並み2」「現役並み1」の人で、ひと月1医療機関の医療費が高額になる場合は「マイナ保険証」または「資格確認書(任意記載事項が記載されたもの)」を医療機関へ提示すると、入院・外来時の負担金が一定の限度額までとなります。資格確認書に任意記載事項の記載がない場合は、窓口(市庁舎1階(6)(7)窓口 保険課)またはオンライン(外部サイト)で手続きをしてください。
入院時食事療養費
入院中の食事代については、「標準額」として、一食あたり次の表の金額は自己負担となります。
※()内は令和6年5月までの自己負担額です。
区分対象者 |
一食あたりの食事代 |
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現役並み所得者・一般 | 490円(460円) | ||
区分2 | 90日までの入院 | 230円(210円) | |
91日以上の入院 ※長期認定が必要 |
180円(160円) | ||
区分1 | 110円(100円) |
※長期認定
負担区分が区分2で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、窓口(市庁舎1階(6)(7)窓口 保険課)で手続きをしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。
<申請に必要なもの>
・マイナ保険証または資格確認書(または保険証)
・入院期間が確認できるもの(91日以上分の領収書、入院証明など)