屋外広告物 - オンライン申請 -

更新日 2025年07月18日

美しい街づくりを目指して

屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。

このため、福岡県では美しいまちづくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するルールとして「屋外広告物法」に基づいて「福岡県屋外広告物条例」を定めています。

規制の対象となる「屋外広告物」とは

屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告版、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。

このため、営利的な商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるのであれば、屋外広告物に該当します。

屋外広告物の対象となるものの画像

屋外広告物の掲出にあたって

屋外広告物を設置するときは市長の許可が必要になります。(一部、適用が除外されるものもあります。)詳しくは、福岡県屋外広告物制度「屋外広告物のしおり」をご覧下さい。

屋外広告物の許可期間

屋外広告物許可の期間は3年を超えることができません。また、許可期限が満了しても表示する場合は、更新の許可を期限満了の10日前までに受けなければなりません。(福岡県屋外広告物条例第10条)

許可期間

種類 許可期間 期間の更新
はり紙、はり札、広告幕、アドバルーン 1箇月以内
電柱を利用する広告物、広告板、広告塔、その他 3箇年以内


屋外広告物の許可手数料

許可申請をするときは、直方市手数料条例第2条に規定する手数料が必要です。

オンライン申請

5月14日からオンライン申請をはじめました。

手続きの流れは、こちら (72KB; PDFファイル)をご覧下さい。

【オンライン申請】

下記のURLより申請してください。


↓申請フォーム↓

〈屋外広告物許可申請〉(新規・更新・変更)

https://6793de95.form.kintoneapp.com/public/okugaikoukoku

〈屋外広告物管理者設置・変更届〉〈屋外広告物設置者変更届〉

https://6793de95.form.kintoneapp.com/public/okugaikoukokubutusettishakannrishahenkou

〈屋外広告物完了届〉

https://6793de95.form.kintoneapp.com/public/okugaikoukoku-kanryou

〈屋外広告物除却(減失)届〉

https://6793de95.form.kintoneapp.com/public/okugaikoukoku-jokyaku

申請フォームに添付が必要な書類

〈屋外広告物許可申請〉

  • 位置図(看板設置場所)
  • 配置図(設置位置がわかるもの)
  • 広告詳細図(広告物の縦横サイズ、高さ、照明、構造等)
  • 現況写真
  • 屋外広告物設置承諾書(設置する場所が自己の所有でない場合)
  • 資格証の写し(高さが4mを超えるような工作物の場合)
  • 数量計算書「直方市様式」

〈屋外広告物完了届〉

  • 現況写真(設置完了後)

〈屋外広告物除却(減失)届〉

  • 現況写真(撤去後)

↓こちらから様式のダウンロードが出来ます↓


 ◆屋外広告物自主点検結果報告書 (21KB; MS-Excelファイル)


 ◆数量計算書 (38KB; MS-Excelファイル)


<例>※申請書類ではありません。

屋外広告物許可申請関係様式集 (184KB; PDFファイル)


申請先

〒822-8501

福岡県直方市殿町7番1号

直方市役所都市計画課都市計画係

屋外広告物が掲出できない物件

  • 橋、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
  • 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識、歩道柵など
  • 公衆電話ボックス、郵便ポスト
  • 送電塔、送受信塔、照明塔、彫刻、記念碑など

違反広告物の簡易除却

直方市では、市内の主要な路線で、屋外広告物法及び福岡県屋外広告物条例の違反となる、はり紙・はり札・立看板等の簡易除却を行っています。

違反広告物掲出に心当たりのある人は、自主的に撤去してください。簡易除却対象屋外広告物とは、信号機、電柱、道路標識や街路樹などに掲出されているものです。

除却したはり札や立看板などは1週間程度保管します。

罰則

屋外広告物条例に違反すると、罰則が適用されることがあります。(福岡県屋外広告物条例第31条の2~第36条)

抜粋:[30万円以下の罰金]許可地域において許可を得ずに広告物の表示等をした者


このページの作成担当・お問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

電話番号:0949-25-2201 このページの内容についてメールで問い合わせする