
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとされています。
届出が必要な土地取引
取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内(直方市全域)・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上
※直方市は市街化区域・市街化調整区域が無い「非線引き区域」の都市計画区域であるため、
国土利用計画法で定める市街化区域の要件(2,000平方メートル以上)
準都市計画区域・都市計画区域外の要件(10,000平方メートル以上)
が適用されません。
※個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の合計が上記の面積となる
場合は届出が必要です。
届出の手続き
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※契約締結日を含みます。
提出書類(各2部)
-
土地売買等届出書 (51KB; PDFファイル
) 記入用 (59KB; MS-Excelファイル)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
- その他(必要に応じて委任状等)
記載要領 (172KB; PDFファイル)
届出パンフレット (3902KB; PDFファイル)
届出窓口
直方市役所企画経営課企画経営係(市役所3階)