国土利用計画法に基づく土地取引の届出

更新日 2025年03月25日


国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとされています。

届出が必要な土地取引

取引の形態

  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡

※これらの取引の予約である場合も含みます。


取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域内(直方市全域)・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上

※直方市は市街化区域・市街化調整区域が無い「非線引き区域」の都市計画区域であるため、

国土利用計画法で定める市街化区域の要件(2,000平方メートル以上)

準都市計画区域・都市計画区域外の要件(10,000平方メートル以上)

が適用されません。

※個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の合計が上記の面積となる

場合は届出が必要です。


届出の手続き

届出義務者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)


届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内

※契約締結日を含みます。


提出書類(各2部)

  1. 土地売買等届出書 (51KB; PDFファイルPDFアイコン)  記入用 (59KB; MS-Excelファイル) 
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
  6. その他(必要に応じて委任状等)

記載要領 (172KB; PDFファイルPDFアイコン)

届出パンフレット (3902KB; PDFファイルPDFアイコン)


届出窓口

直方市役所企画経営課企画経営係(市役所3階)


このページの作成担当・お問い合わせ先

企画経営課 企画経営係・DX推進係

電話:0949-25-2230  FAX:0949-24-3812 このページの内容についてメールで問い合わせする