
届出・申請等
各種許可申請
公園は、子どもが遊具で遊んだり、散歩や散策をしたりできる憩いの場ですが、電柱などの公園施設以外の施設を設ける場合のほか、イベント、運動会などの競技会、集会、撮影会など特定の場所を独占して使用する場合など、次のような許可申請が必要となります。
また、許可に伴い、それぞれ占用料や使用料を納めていただく場合があります。
使用許可申請
公園内で一定の行為をしようとする場合は、条例により、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
許可が必要な行為とは
直方市都市公園条例第4条第1項、直方市市民公園条例第3条第1項に定めている公園管理者の許可が必要な行為は次のとおりです。
- 物品の販売、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
- 興行を行うこと。
- 協議会、展示会、集会そのほかこれらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
- 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
また,直方市都市公園条例第5条第1項、市民公園条例第4条第1項に定めている公園管理者の許可が必要な行為は次のとおりです。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 市長が指定する場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
- 市長が指定する場所以外の場所でたき火その他火気を使用すること。
- 市長が指定する場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
- 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。
- その他市民公園の管理に支障がある行為をすること。
使用許可を受けるには
使用許可を受けるには、事前に使用許可申請が必要です。申請の内容により、審査のために公園内で行う行為の詳細がわかる書類等の必要な書類を求めることがあります。
また、許可にあたっては、公園の管理上必要な範囲内で条件を付けさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請フォームでの受付
- 窓口に提出する場合
下記の申請様式と必要書類を添えて、都市計画課公園街路係へご提出ください。
必要書類については都市計画課公園街路係へお問い合わせください。
占用許可とは
公園に、公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて公園を占用するときは、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
公園の占用は、その占用が公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められるもので、都市公園法施行令や都市公園法施行規則に定められている技術的基準に適合する場合に限り許可することができることとされています。
占用物件とは
都市公園法第7条に定められている占用は次のとおりです。
- 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
- 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
- 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
- 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
- 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
- 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
占用許可を受けるには
占用許可を受けるには、都市計画課公園街路係へ占用申請が必要です。
申請の内容により、審査のために占用物件の詳細がわかる書類等の必要な書類を求めることがあります。
また、公園の占用にあたっては、別途、占用料が必要となります。
なお、都市公園、市民公園で申請様式が異なります。
詳しくは、都市計画課公園街路係へ事前にご相談ください。
申請様式
申請書類一覧 (41KB; PDFファイル)
都市公園に係る申請
(様式第1号)直方市公園施設使用許可申請書 (13KB; MS-Wordファイル)
(様式第4号)直方市公園占用許可申請書 (20KB; MS-Wordファイル)
(様式第7号)都市公園に係る届出書 (19KB; MS-Wordファイル)
(様式第9号)使用料・占用料減免申請書 (19KB; MS-Wordファイル)
市民公園に係る申請
(様式第1号)直方市市民公園施設使用許可申請書 (21KB; MS-Wordファイル)
(様式第2号)直方市市民公園占用許可申請書 (19KB; MS-Wordファイル)
(様式第3号)市民公園に係る届出書 (18KB; MS-Wordファイル)
(様式第5号)占用料減免申請書 (18KB; MS-Wordファイル)