
利用者登録について
令和4年10月以降、初めて施設をご利用になる場合、利用者登録が必要です。
登録方法
申請様式
以下「利用者登録申請書」を提出してください。
直方市中央公民館_利用者登録申請書 (44KB; MS-Excelファイル)
直方市中央公民館_利用者登録申請書 (112KB; PDFファイル)
提出場所
直方市中央公民館 1階事務室
受付時間
(平日)午前9時から午後5時
注意事項
- システムの導入に伴い、以前施設をご利用いただいたことがある団体・個人におかれましても、令和4年10月以降初めて施設をご利用いただく場合は、改めて「利用者登録申請書」の提出が必要となります。
- 利用者登録申請は、窓口のみでの受け付けとなります。登録・利用者カードの発行等の手続きに10分程度お時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご来館ください。
- 利用者登録は施設ごとに必要です。男女共同参画センターや体育館等の利用をご希望の方は、各施設にお問い合わせください。
利用可否の判断基準について
中央公民館は、社会教育法に基づき、市が管理運営する社会教育施設です。以下の法令に基づく判断から、利用主体や利用目的によっては、利用者登録および利用をお断りする場合があります。
中央公民館の設置目的
< 社会教育法第20条 >では、公民館の設置目的を以下(原文)のとおり定めています。
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
直方市中央公民館の対象地域
< 直方市公民館条例第2条 >にて、以下(原文)のとおり定めています。
社会教育法第20条の目的達成を図るため、次に掲げる公民館を設置する。
名称 | 位置 | 対象区域 |
---|---|---|
直方市中央公民館 | 直方市津田町7番20号 | 市内全域 |
公民館の運営方針
< 社会教育法第23条 >にて、公民館の運営方針について、以下の行為を行ってはならないと定めています。
(1)もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
(2)特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
(3)特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
利用の不許可
< 直方市公民館条例第6条 >にて、利用の不許可について、以下のとおり定めています。
(1)営利を目的とするとき。
(2)公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3)施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4)その他教育委員会において管理上支障があるとき。
禁止事項
上記法令に基づき、本市の中央公民館では以下の行為を禁止します。
営利性を伴うこと
- 商品・サービス等の説明会、展示、販売、契約等。
- 営利目的での講座や教室。
- 民間教育事業者が行う、模擬テストや検定、塾生対象の交流会、成果発表会等。
- 企業が参加費を徴して行う事業。
- 企業が行う、社内会議・社員研修・求人説明会・就職面接・入社式・福利厚生事業等。
- 企業のPRや勧誘(チラシの配布や試食・試供品の提供等)を伴うイベント等。
政治的中立に抵触すること
- 政党・政治団体・後援会等の会議、打合せ、事務作業。
- 政党や候補者・後援会によるチラシの配布等の勧誘活動。
- 政策や政治に関する学習活動等のうち、その参加者にとどまらず、公民館利用者に対する示威的行為や勧誘が伴うもの。
- 議員の当選祝賀会、政治パーティー。
- 後援会の結成大会。
※ 議員の市県国政報告会、時局講演会等を除く。
宗教的中立に抵触すること
- 宗教行事、宗教活動。
- 市民等を対象とした、チラシの配布や宗教の教えに関する講習会の実施等による、布教活動・宣伝勧誘。
その他
- 直方市民を含まない市外住民のみでの利用。
- 誕生会、結婚式、披露宴、葬式等の個人的な行事での利用。
- 引き続き3日を超える利用。
- 各部屋の定員を超える利用。
- 音・におい・振動等により、他の利用者に著しい支障をきたす恐れのある行為。
- 施設設備を損傷させる恐れのある行為。(室内で、ボールを投げる・蹴る等。)
- 飲酒行為。
- 飲食を主目的とした会合。
- その他、上記以外で公民館長が管理上の支障があると認める事項。
直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係(直方市中央公民館)
電話:0949-25-2326、0949-25-2241 所在地:直方市津田町7−20 このページの内容についてメールで問い合わせする