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就学援助〈入学準備金〉の入学前支給について

直方市教育委員会では、令和6年4月に直方市立の小・中学校に入学予定のお子さまの保護者で、就学援助の支給要件に該当し、申請期間中に申請された方に、就学援助の新入学児童生徒学用品費(入学準備金)を入学前(3月)に支給します。

【申請先】小学校新入学児童就学援助のオンライン申請URL

就学援助の制度に関しては、下記のリンクをご参照ください。

就学援助のお知らせ

1.就学援助の申請対象

直方市立または公立の小中学校(中高一貫教育学校の中等部を含む。私立学校や特別支援学校は対象外、一部例外あり)に就学する児童生徒の保護者

※所得による審査を実施しますので、ご申請いただいた方全員が援助の対処となるとは限りません。

○新入学のお子さまの特別支援学級・特別支援学校等への入級を検討されている方は、教育委員会にご相談下さい。

申請が不要な方

令和6年4月に小学1年生となるお子さまの兄姉で、就学援助(令和5年9月~令和6年8月)の支給が既に決定している場合、申請する必要はありません。

2.申請に必要なもの

ア直方市内にお住いの世帯または直方市へ令和5年1月2日以降に転入した世帯

・・・所得証明書(令和5年1月1日にお住まいであった市町村の

「16歳以上(令和5年4月1日現在)の世帯員全員分」

イ失業や病気など特別な事情により生活の状態が急激に悪化した世帯

・・・離職票や休業届等の現在の状況や所得の減少を証明する書類

ウ住民票と実態が異なる世帯【令和5年度から追加】

・・・住民票では世帯を同じとしているが、実際は別居していることを証明する書類

(例:住所が記載された公共料金納付書、賃貸借契約書)

・・・住民票では世帯を別としているが、実際は同居等により生計を一にしていることを証明する書類

(例:児童生徒の今春の学用品費の振込書)

エ4月から新小1(現在年長等)または現在小6のお子様がいる世帯

・・・保護者名義の通帳、キャッシュカード

※該当がなければご用意していただくものはありません

所得の閲覧について

令和5年4月1日時点で16歳以上の方の所得を確認します。直方市に住民票がある方は、申請者に同意を頂いた上で所得情報を閲覧いたします。

注意令和5年1月1日時点で住民票が直方市外であった方については、その市町村が発行する最新の所得証明書が必要です。

3.支給額、支給日等

支給額

小学校 57,060円(定額) 中学校63,000円(定額)【令和6年度の金額】

※他の支給内容については下記のリンクをご参照ください。

就学援助のお知らせ

支給日

令和6年3月8日(金)

※口座が確認できない場合、支給日が遅くなることがあります。

支給方法

保護者の口座へ振込

申請先

オンライン申請、もしくは直方市役所教育委員会教育総務課教育総務係(2階27番窓口)

4月から新小学1年生となる方のオンライン申請は、下記のサイトのリンクをご参照ください。

【申請先】小学校新入学児童就学援助のオンライン申請URL

(直接オンライン申請のログイン用サイトへ移ります。)

※オンライン申請が可能な対象の世帯は原則オンライン申請でお願いします。

[オンライン申請対象の世帯]

所得証明書の提出が不要な世帯(令和5年1月1日時点で世帯全員の住民票が直方市にあった世帯)

※所得証明書の提出が必要な世帯員がいる場合はオンライン申請ができません。

※「失業や病気など特別な事情により生活の状態が急激に悪化した世帯」に該当する場合もオンライン申請できません。(状況により必要な書類が異なります。教育委員会へ事前にご相談ください。)

※受付状況などをお知らせするメールが届きます。「noreply@mail.graffer.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

※就学援助のオンライン申請(新小学1年生以外)は、下記のリンクをご参照ください。

就学援助のオンライン申請について

申請期間

令和6年1月11日(木)から2月9日(金)まで

※令和6年4月30日まで申請を受け付けます。

(支給日については「4.注意事項」をご確認ください。)


4.注意事項

◎支給決定後に転出されても、新入学準備金の返金は求めませんが、直方市立以外の小中学校に入学が決まった時は、本市で新入学準備金の入学前支給を行った旨をご転出先自治体へ連絡する場合があります。

◎直方市に住民票がある方は、所得内容の閲覧に同意して頂いた上で確認します。その同意に基づき、教育委員会が受給資格の審査のために必要な情報を閲覧・確認した結果、申請内容に疑義がある場合は事情を確認する場合があります。

◎申請するには、所得の申告が必要です。確定申告をされていない場合は申請を取り消すことがあります。

◎申請時の口座を解除・変更した場合、教育委員会で変更手続きを必ず行ってください。現金での支給は原則いたしません。

◎今回の申請期間内に申請が無かった場合、4月末までに申請し、認定を受けた場合は、入学準備金と同額の費用を保護者の口座へ支給します。ただし、支給時期は5月末の予定です。

◎就学援助に関する情報は個人情報の為、他人に知られることのないように事務処理を行います。また就学援助を受給されていることが他の児童生徒に知られることの無いように配慮します。

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育総務課 教育総務係

電話:0949-25-2321 FAX:0949-25-2316 このページの内容についてメールで問い合わせする