
就学援助のお知らせ
直方市では、経済的な理由により、お子さまを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学校給食費や学用品費等学校での学習に必要な費用の一部を援助する事業を行っています。現在、就学援助受給中の方も、再度申請が必要です。
就学援助の取り扱いについて
就学援助の支給申請方法等については、詳しくは下記のリンクをご確認下さい。
就学援助のお知らせ (172KB; PDFファイル)
住民票の閲覧について
審査の際は住民票を閲覧し内容を確認します。
※申請内容と住民票の内容が異なる場合、申請書の再提出や、事情を確認し住民票との相違に関する申告書のご提出を求めます。(書類の確認が終わるまで審査は保留となります。)
オンライン申請ができます!
就学援助のオンライン申請を受け付けています。
オンライン申請が可能な世帯は、原則オンラインで申請してください。
詳しくは「就学援助のオンライン申請について」をご確認ください。
●下記の場合は、窓口での申請をお願いします。
ア)直方市外にお住いの世帯または直方市へ令和7年1月1日以降に転入した世帯(「3.申請に必要なもの」参照)
イ)失業や病気など特別な事情により生活の状態が急激に悪化した世帯(「3.申請に必要なもの」参照)
ウ)住民票と実態が異なる世帯(「3.申請に必要なもの」参照)
エ)オンライン申請が困難な方
1.就学援助の申請対象
直方市立または公立の小中学校(例外あり)に就学する児童生徒の保護者
所得による審査を行いますので、申請した方全員が必ず援助を受けられるとは限りません。
中高一貫教育学校の中等部は対象です。
私立学校、特別支援学校、生活保護受給世帯は対象外です。
2.申請時期
○現在認定を受けている方
令和7年6月1日(日曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
※窓口受付 平日 8時30分~17時00分(上記期間中は木曜日のみ19時まで窓口を延長します)
※土日祝はオンライン申請のみとなります。
※通常開庁時間内での手続きが難しい場合は、事前にご相談ください。
※7月以降も随時受付けます。10月以降に申請・認定された場合、認定は受付月からとなります。
○新規の方(現在小中学生のお子様がいる方)
随時受付けております。
※認定された場合、認定は受付月からとなります。
3.申請に必要なもの
ア・イ・ウに該当する世帯は、オンライン申請はご利用できません。(窓口申請、郵送申請をご利用ください。)
ア.直方市外にお住いの世帯または直方市へ令和7年1月2日以降に転入した世帯
・・・住民票(申請時点で直方市外にお住いの世帯のみ。お住まいの市町村発行のもの)
・・・所得証明書(令和7年1月1日にお住まいであった市町村の「16歳以上(令和7年4月1日現在)の世帯員全員分」
イ.失業や病気など特別な事情により生活の状態が急激に悪化した世帯
・・・離職票や休業届等の現在の状況や所得の減少を証明する書類
ウ.住民票と実態が異なる世帯
住民票では世帯を同じとしているが、実際は別居している場合
住民票では世帯を別としているが、実際は同居等により生計を一にしている場合など
・・・「就学援助申請における住民票との相違に関する申請書」(窓口にて記入していただきます)
エ.令和8年4月から新小1(現在年長等)または現在小6のお子様がいる世帯
・・・保護者名義の通帳、キャッシュカード(口座番号の入力や記載が必要になります)
※該当がなければご用意していただくものはありません
所得の閲覧について
令和7年4月1日時点で16歳以上の方の所得を確認します。直方市に住民票がある方は、申請者に同意を頂いた上で所得情報を閲覧いたします。
申請するには、所得の申告が必要です。(0円申告(収入の無い方の申告)を含む)
確定申告をされていない場合は、申請を受付けできません。
令和7年1月1日時点で住民票が直方市外であった方については、その市町村が発行する最新の所得証明書が必要です。
4.認定期間
令和7年9月から令和8年3月まで
5.申請受付場所
直方市教育委員会教育総務課(市役所2階27番窓口)
6.支給内容(令和7年度)
学用品費
学年 |
令和7年(2学期) |
令和7年(3学期) |
---|---|---|
小学1年 | 4,400円 | 3,300円 |
小学2~6年 | 5,160円 | 3,870円 |
中学1年 | 6,880円 | 5,160円 |
中学2~3年 | 7,720円 | 5,790円 |
その他費目 | 対象者・金額 | 内容 |
---|---|---|
入学準備金 |
|
支給対象は令和8年4月時点で認定の対象者のみ |
学校給食費 |
|
公会計化に伴い、直方市へ支払い |
修学旅行費 |
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実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給(※3参照) |
社会見学費 |
|
実施時点で就学援助を受け、社会見学に参加した児童生徒に支給(※3参照) |
自然教室費 |
小5:4,000円 |
実施時点で就学援助を受け、自然教室に参加した児童に支給(※3参照) |
ふれあい学級宿泊訓練費 |
中1:6,210円 |
実施時点で就学援助を受け、ふれあい学級に参加した生徒に支給(※3参照) |
医療費 |
右記のとおり |
学校の健康診断において法令で定められた疾病が発見された場合のみ、医療機関に支払い |
通学費 |
全学年 (通学距離が小学校4km以上、中学校6km以上) |
居住地区の学校に通学する者で、公共交通機関で通学している場合の交通費の実費(区域外就学は対象外) |
※1就学援助費の振込先は学校長指定口座となります。(入学準備金は除く)
※2生活保護受給世帯は修学旅行費と医療費のみ支給します。その他は生活保護費で支給されます。
※3修学旅行費、自然教室費、社会見学費、ふれあい学級宿泊訓練費は、事前に保護者様が旅行費を納めていただき、参加の確認が取れた後に学校を通して返金いたします。返金の時期や方法については、学校にお問い合わせください。
※4医療費については、健康診断実施日の属する月までに認定を受けた方が対象です。
7.申請のご注意
- 申請後、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、祖父母と同居等)は必ず教育委員会へご連絡ください。
- 同意に基づき、教育委員会が就学援助受給資格の審査のために必要な情報(住民基本台帳情報・生活保護情報・所得情報)を閲覧・確認した結果、申請内容に疑義がある場合、事情を確認する場合があります。
- 申請期間中の受付、入力等の事務を「株式会社ファノバ」に委託しています。前項の事情確認のお電話を差し上げる際には貸与携帯(070-7666-2267)からお掛けすることがございます。
- 就学援助の申請は毎年度必要です。現在就学援助を受けている世帯も継続される場合は、申請をお願いします。