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私道に下水道を整備する場合について

更新日 2025年03月17日

私道でも一定の要件が整えば、市が下水道を整備したり、排水設備の設置費の一部を補助することができます。それには、次の2つの方法があります。

・フローチャート (18KB; MS-Excelファイル)

市で下水道を整備する場合

下記の条件をすべて備えた私道には、公費で下水道を整備します。

ただし、下水道の供用開始区域及び当該年度の事業計画区域内における私道を対象とし、予算の範囲内で公共下水道を設置します。

※維持管理は市で行います。

 

《設置基準》

(1)両端又は一端が公道に接続し、周囲に所有者の異なる2区画以上の宅地があり、かつ、当該私道に設置する公共水道を利用しなければ、汚水を排除することができないこと。

(2)私道の幅員が、1.8メートル以上であること。

(3)私道の土地が、私道以外の土地と分筆されていて、私道の区域が明確であること。

(4)利用について何等の制約も設けられていないこと。

 

《設置条件》

(1)私道に接する宅地に建築物を所有する人全員が、公共下水道の設置を希望していること。

(2)私道所有者及び占有者全員が公共下水道の設置を承諾していること。

(3)当該公共下水道を利用する家屋のすべてが、供用開始後、速やかに水洗便所に改造することを明らかにしている

こと。

(4)私道の土地の所有権を譲渡する場合には、前各号の条件を継承させること。

※なお、詳しい内容や手続きについては上下水道・環境部 下水道課建設係(25-2203)へ。

・私道への公共下水道設置に関する要綱 (266KB; MS-Wordファイル)

私道共同排水設備工事費補助金制度を利用する場合

下記の条件を備えた私道に共同で排水設備を設けるときは、市が道路部分の排水設備工事費の2分の1以内を予算の

範囲内で補助します。

※排水施設等計画確認申請も合わせて行ってください。

※維持管理は皆さんで行っていただきます。

 

《補助対象事業》

補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる各号の工事を全て行った事業とします。

(1)下水道法の供用開始区域及び当該年度の事業計画区域内において行う共同排水設備設置工事。

(2)直方市下水道条例に規定された指定工事店であって、かつ、市内に事業所を有するものが請け負う工事。

(3)直方市下水道排水設備工事基準に基づいた工事。

 

《交付の要件》

補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければなりません。

(1)建物の所有者若しくは所有者の同意を得た使用者又は分譲マンションにおける管理組合の代表者であること。

(2)共同排水設備の工事完了後、速やかに水洗便所に改造するものであること。

(3)私道の敷地所有者、地上権者その他の利害関係者の承諾が得られること。

(4)直方市における市税、上下水道料金、受益者負担金又は受益者分担金を滞納していないこと。

(5)暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

私道共同排水設備工事費補助金制度の要綱及び様式について

その他

直方市共同排水設備工事費補助金の申請手続きは、代表者を1名選出のうえ申し込んでください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする