空き地等の適正管理について

更新日 2025年04月24日

適正に管理されていない空き地は雑草が生い茂り、ごみの不法投棄を誘発したり、火災の発生原因となったりして、近隣住民の迷惑となります。

土地の所有者は空き地が管理不良状態にならないよう、定期的に草刈りを行うなど、適正な管理をお願いします。

なお、ご自分で草刈り等が困難な方や、遠方にお住まいの方は「公益社団法人直方市シルバー人材センター」を利用する方法もあります。

公益社団法人直方市シルバー人材センター  電話番号:0949-25-0511


空き地に雑草等が繁茂し、困っている方

・空き地の所有者や管理者が分かる場合は、所有者および管理者に相談してください。

・所有者等が分からない場合は市に相談してください。現地を確認し、明らかにひどい状況の場合は所有者等に除草の依頼を行います。

除草の依頼に関し、市が対応できないこと

以下の点につきましては市が対応できませんので、ご注意ください。

・利用地(駐車場・畑など)や居住者がいる土地

・樹木に関する問い合わせ(伐採依頼・落ち葉の散乱など)

その他の注意点

・樹木については個人の所有物であり財産となるため、市から依頼等が行えません。樹木等に関することでお困りの場合、土地所有者へ直接相談されてください。

【参考】民法233条「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」

・空き地所有者等の事情により、早期の対応や除草等ができなかったりする場合があります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

循環社会推進課 廃棄物対策係

電話番号:0949-26-4992 このページの内容についてメールで問い合わせする