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ホーム > くらし > ごみ・し尿 > 廃棄物の野外焼却(野焼き)禁止について

廃棄物の野外焼却(野焼き)禁止について

更新日 2025年06月24日

ご存知ですか?野外焼却(野焼き)の禁止

野外焼却(野焼き)とは?

野外焼却(法律に定められた処理方法に従わずに廃棄物を焼却すること。野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

廃棄物を不法投棄した者及び違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)が科せられます。

廃棄物は適正に処理しましょう。

廃棄物の処理方法

以下のページをご参照ください。

ごみの出し方・収集(内部リンク)

剪定枝・草のリサイクル方法(内部リンク

野外焼却(野焼き)禁止の例外規定

野外焼却(野焼き)禁止には、以下の例外となる場合もありますが、近隣住民からの苦情があれば、この限りではありません。

 
例外規定にあげられるもの 具体的な例

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために

必要な廃棄物の焼却

河川敷の草や木

道路管理者による道路の維持管理の草焼き など

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防

応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時の応急対応

火災予防訓練 など

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために

必要な廃棄物の焼却

どんど焼き

しめ縄の焼却 など

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの

として行われる廃棄物の焼却

あぜ草や下枝の焼却

田畑の害虫防止 など

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる

廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉たき

キャンプファイヤー など


ご近所とトラブルにならないためのポイント

1 燃やす前にご近所の方に理解を得て、迷惑にならないようにする

洗濯物に臭いがつく、煙が家の中に充満するなどの苦情が多く、場合によっては消火をお願いすることがあります。

2 燃やすものをよく乾燥させ、風向きや風の強さを考慮する

湿った草木は煙を大量に発生させます。また、風の強い日に行うと煙やにおいが広範囲に広がってしまいます。

3 必要最小限にする

野外焼却(野焼き)禁止の例外規定は、あくまで例外行為です。燃やすことを推奨しているわけではありません。

野外焼却(野焼き)に関するよくある質問

Q  ○○で野焼きされている。すぐに止めさせてほしい。

A  野焼きの通報があった場合には、焼いている現場を確認し、法に違反している場合には警察、消防、保健所

    などに通報する場合があります。例外行為であっても、上記のポイントについて指導をします。


Q  ○○で野焼きを行っていた。指導してほしい。(過去の話)

A  過去の話などの不確実な情報に基づいては指導が行えません。


Q  何年も前から燃やしているが、苦情を言われたことはない。

A  被害を被っているご近所の方々が、ご近所付き合いを考えて通報されないケースも多くあります。野外焼却

  (野焼き)はあくまで推奨されない行為であることを理解しておきましょう。


Q  今まで田畑で焼却を行ってきた。なぜ今になって苦情を言われなければならないのか。

A  田畑で行う焼却は、害虫などの発生を防ぐ効果があり、古くから農地等で行われてきた伝統ある作業です。

    しかし一方では、生活のあり方が多様化していることなどから、煙やにおいを迷惑と感じる方も増えてきてい

    ます。農業での焼却は例外に認められた行為ではありますが、現在では推奨はされておりません。上記のポイ

    ントに注意しましょう。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令【抜粋】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(焼却禁止)

第十六条の二   何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一   一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物

    処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二   他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三   公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽

    微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの



廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条   法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二   震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三   風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四   農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五   たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

循環社会推進課 廃棄物対策係

電話番号:0949-26-4992 このページの内容についてメールで問い合わせする