国民健康保険税額について
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税は【医療分】【後期高齢者支援金分】【介護分(40~64歳のみ)】【子ども・子育て支援金分】の所得割*・均等割*・平等割*を合計し、年額が決まります。
*所得割:世帯内の国保加入者の前年中の所得から、基礎控除額43万円を引いた金額に税率をかけて計算します。
*均等割:世帯内の国保加入者の人数に応じて、一人あたりの定額で計算します。
*平等割:世帯内の国保加入者の人数にかかわらず、一世帯あたりの定額で計算します。
令和8年度より、新たに子ども・子育て支援金分が創設されます
子ども・子育て支援金制度の創設により、令和8年度から健康保険者等が「子ども・子育て支援金」を保険税として徴収することとなりました。それに伴い、令和8年度より現行の国民健康保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護分)に子ども・子育て支援金分が追加されます。子ども・子育て支援金分は少子化対策促進のため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの取り組みの財源として活用されます。
税率
令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)の税率は以下の通りです。
納期限については◆市税等の納付についてをご覧ください。
令和8年度
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 年間最高額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.45% | 22,500円* | 23,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.30% | 7,700円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分 | 3.30% | 15,300円* | - | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,000円** | 900円 | 30,000円 |
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の税率は以下の通りです。
令和7年度
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 年間最高額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.45% | 22,500円* | 23,300円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.30% | 7,700円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分 | 3.30% | 15,300円* | - | 170,000円 |
*未就学児の均等割額は5割減額となります。また、世帯の総所得金額に応じた軽減が適用される場合は、軽減後の均等割額を5割減額いたします。
**子ども・子育て支援金分の均等割額は、「被保険者均等割:900円」と「18歳以上均等割:100円」の合算額となります。なお、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方。高校生世代まで)は均等割額が全額軽減されます。
世帯の総所得金額に応じた軽減
世帯の総所得金額に応じて均等割・平等割が軽減されます。
4月1日時点(年度途中で新規加入された場合は加入日)の加入人数と、加入者の前年中の所得(擬制世帯主の所得を含む)で判定します。
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令和8年度
| 前年中の世帯の軽減判定所得 | 軽減される割合 |
|---|---|
| 世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 世帯の(均等割+平等割)の7割 |
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世帯の総所得金額が{43万円+(31万円×被保険者数*) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
世帯の(均等割+平等割)の5割 |
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世帯の総所得金額が{43万円+(57万円×被保険者数*) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
世帯の(均等割+平等割)の2割 |
*「被保険者数」は、擬制世帯主を含まない。
令和7年度
| 前年中の世帯の軽減判定所得 | 軽減される割合 |
|---|---|
| 世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 世帯の(均等割+平等割)の7割 |
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世帯の総所得金額が{43万円+(30.5万円×被保険者数*) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
世帯の(均等割+平等割)の5割 |
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世帯の総所得金額が{43万円+(56万円×被保険者数*) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
世帯の(均等割+平等割)の2割 |
*「被保険者数」は、擬制世帯主を含まない。

