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国民健康保険税額について

更新日 2026年05月20日

国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税は【医療分】【後期高齢者支援金分】【介護分(40~64歳のみ)】【子ども・子育て支援金分】の所得割*・均等割*・平等割*を合計し、年額が決まります。

*所得割:世帯内の国保加入者の前年中の所得から、基礎控除額43万円を引いた金額に税率をかけて計算します。

*均等割:世帯内の国保加入者の人数に応じて、一人あたりの定額で計算します。

*平等割:世帯内の国保加入者の人数にかかわらず、一世帯あたりの定額で計算します。


令和8年度より、新たに子ども・子育て支援金分が創設されます

子ども・子育て支援金制度の創設により、令和8年度から健康保険者等が「子ども・子育て支援金」を保険税として徴収することとなりました。それに伴い、令和8年度より現行の国民健康保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護分)に子ども・子育て支援金分が追加されます。子ども・子育て支援金分は少子化対策促進のため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの取り組みの財源として活用されます。


税率

令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)の税率は以下の通りです。

納期限については◆市税等の納付についてをご覧ください。

令和8年度

所得割 均等割 平等割 年間最高額
医療分 9.45% 22,500円* 23,300円 670,000円
後期高齢者支援金分 3.30% 7,700円 8,000円 260,000円
介護分 3.30% 15,300円* 170,000円
子ども・子育て支援金分 0.27% 1,000円** 900円 30,000円


令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の税率は以下の通りです。

令和7年度

所得割 均等割 平等割 年間最高額
医療分 9.45% 22,500円* 23,300円 660,000円
後期高齢者支援金分 3.30% 7,700円 8,000円 260,000円
介護分 3.30% 15,300円* 170,000円


*未就学児の均等割額は5割減額となります。また、世帯の総所得金額に応じた軽減が適用される場合は、軽減後の均等割額を5割減額いたします。

**子ども・子育て支援金分の均等割額は、「被保険者均等割:900円」と「18歳以上均等割:100円」の合算額となります。なお、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方。高校生世代まで)は均等割額が全額軽減されます。


世帯の総所得金額に応じた軽減

世帯の総所得金額に応じて均等割・平等割が軽減されます。

4月1日時点(年度途中で新規加入された場合は加入日)の加入人数と、加入者の前年中の所得(擬制世帯主の所得を含む)で判定します。

注意国民健康保険加入世帯の方は、擬制世帯主および加入者全員の所得の申告が必要です。申告をされていない方がいる場合、収入がない世帯でも軽減判定ができずに高い国民健康保険税がかかる等の不利益を被ることがありますので、所得のなかった方も必ず申告をしてください。


令和8年度

前年中の世帯の軽減判定所得 軽減される割合
     世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 世帯の(均等割+平等割)の7

世帯の総所得金額が{43万円+(31万円×被保険者数*)

+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

世帯の(均等割+平等割)の5

世帯の総所得金額が{43万円+(57万円×被保険者数*)

+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

世帯の(均等割+平等割)の2

*「被保険者数」は、擬制世帯主を含まない。


令和7年度

前年中の世帯の軽減判定所得 軽減される割合
     世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 世帯の(均等割+平等割)の7

世帯の総所得金額が{43万円+(30.5万円×被保険者数*)

+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

世帯の(均等割+平等割)の5

世帯の総所得金額が{43万円+(56万円×被保険者数*)

+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

世帯の(均等割+平等割)の2

*「被保険者数」は、擬制世帯主を含まない。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする