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納付方法と納期について

更新日 2025年12月22日

国民健康保険税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収

年間の国民健康保険税を7月から翌年3月までの9回に割り振り、口座振替または納付書でご納付いただく方法です。


普通徴収
納期月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期別     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期


納期ごとの税額は、その月分(1ヶ月分)の国民健康保険税額ではありません。世帯ごとの1年分(4月から翌年3月まで)の税額を最初に計算し、それを9回に分けて納期別の納付額を設定しています。

年度途中に加入された方は、手続きをした時期により当月もしくは翌月の納期から国民健康保険税の納付が始まります。(ただし、保険税の計算は加入月からとなります。)

普通徴収の納付方法等の詳細は下記リンクをご参照ください。

市税等の納付について(リンク)


特別徴収

公的年金を受け取る月に(年6回:偶数月)、年金から国民健康保険税を天引きさせていただく方法です。

特別徴収の条件

下記の条件をすべて満たす世帯について、世帯主の年金から国民健康保険税を天引きさせていただきます。

(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であること。

(2)世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳~74歳の方であること。

(3)介護保険料が年金から天引きされていること。

(4)特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年間受給額が18万円以上であり、同一の月に特別徴収されると見込まれる介護保険料と国民健康保険税の合計額が当該月に支払われる年金受給額の2分の1を超えないこと。

仮徴収と本徴収

  仮徴収 本徴収
年金受給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

仮徴収(4月、6月、8月)

現年度の所得がまだ把握できていない時期であるため、前年度2月の天引き額と同じ税額で3回(4月、6月、8月)天引きいたします。

本徴収(10月、12月、2月)

現年度の所得が確定し、国民健康保険税額が決定となります。

決定した国民健康保険税額から仮徴収した国民健康保険税額を引き、残った税額を3回(10月、12月、2月)で割り、天引きいたします。


支払方法の変更について(特別徴収から普通徴収)

国民健康保険税について、年金天引きとなっている方、または年金天引きとなる予定の方で普通徴収を希望される場合は申し出により変更することができます。ただし、口座振替に限ります。

すでに口座振替の登録がある方

すでに口座振替の登録がある方は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出してください。

「国民健康保険税納付方法変更申出書」がない場合は、優先順位として年金天引きによる納付となります。

手続に必要なもの

(1)国民健康保険税納付方法変更申出書 (99KB; PDFファイルPDFアイコン

口座振替の登録がない方

口座振替の登録がない方は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」と「口座振替依頼申込書」を提出してください。

手続に必要なもの

(1)国民健康保険税納付方法変更申出書 (99KB; PDFファイルPDFアイコン

(2)口座振替依頼申込書 (697KB; PDFファイルPDFアイコン

(3)金融機関の通帳及び通帳届出印(またはキャッシュカード)


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする