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滞納処分に関するQ&A

更新日 2025年08月26日

Q 財産の差押えをされないためには、どうすればよいですか?

A 滞納がある限り差押の可能性はあります。

延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えは行いません。

Q 本人の同意を得ずに財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

A 個人情報保護法の違反にはあたりません。

税金を滞納した場合は国税徴収法に基づき、すべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。

Q 本人の同意を得ない財産の差押えは、違法ではないのですか?

A 正当な行政処分です。

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。以上のことから、差押え処分は、事前連絡や納税者の同意は必要とされず、正当な行政処分となります。

Q 市職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

A 権限を持っています。

市役所で徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

Q 病気や失業、借金等で納付ができない場合、どうすればいいでしょうか?

A まずは納税係にご相談ください。

月に一度資格を持ったFP相談員(外部)による相談会も実施しており、日々の生活の見直しから多重債務の整理まで専門的なアドバイスを受けることができます。

相談窓口

直方市役所1階11番窓口(税務課納税係)

電話:0949-25-2145 

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 納税係

電話:0949-25-2145 ファックス:0949-25-2119 このページの内容についてメールで問い合わせする