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虚偽の申告については1年以下の懲役または50万円以下の罰金(地方税法第385条)、また未申告についても正当な理由が無い場合には条例の規定により10万円以下の過料が科せられます。
なお、平成18年度から地方税法第354条の2の規定により国税資料の閲覧が可能となりましたので、国税資料等に基づき推計課税を行う場合もあります。
税務課 固定資産税係
電話:0949-25-2143 このページの内容についてメールで問い合わせする