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ホーム > くらし > 税金 > 償却資産に対する申告と課税 > マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄の新設について
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マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄の新設について

更新日 2024年02月29日

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載場所について

申告の手引きを参照のうえ、個人は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。

本人確認資料の添付について

個人番号を記載した申告書をご提出いただく際、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)実施します。

窓口または郵送での申告の際(1)または(2)の本人確認の写し(コピー)を、それぞれ1種類ずつ申告書に添付のうえ、ご提出いただくようお願いします。なお、eLTAXによる申告の場合、本人確認資料の添付は不要です。

また、法人番号を記載した申告書をご提出いただく際も、本人確認資料の添付は不要です。


(1) 本人が申告書を提出する場合

本人が申告書を提出する場合

※本人が申告書を提出する場合は、個人番号カードは番号確認および身元確認の両方の確認資料になります。

 

(2) 代理人が申告書を提出する場合

代理人が申告書を提出する場合


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

電話:0949-25-2143 このページの内容についてメールで問い合わせする