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太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告

更新日 2024年02月29日

  太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したときは、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。

以下の「設置者および設置状況による課税区分」および「発電にかかわる設備の部分別評価区分」を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告する必要があります。

 

設置者および設置状況による課税区分

設置者 屋根や土地に設置 建材型ソーラーパネル(屋根一体型)
個人(住宅用) 家屋の屋根や土地などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量もしくは余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税対象となります。 ソーラーパネル自体は屋根材として、家屋評価の為、申告対象外です。接続ユニットやパワーコンディショナー等については、課税の対象となります。
個人(事業用)  個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力にかかわらず、 償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。


発電にかかわる設備の部分別評価区分 

太陽光パネルの設置状況 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台ユニット 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に載せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所に設置 (地上や家屋の要件を満たしていない構築物など) 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

※償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

電話:0949-25-2143 このページの内容についてメールで問い合わせする