
太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したときは、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
以下の「設置者および設置状況による課税区分」および「発電にかかわる設備の部分別評価区分」を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告する必要があります。
設置者および設置状況による課税区分
設置者 | 屋根や土地に設置 | 建材型ソーラーパネル(屋根一体型) |
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個人(住宅用) | 家屋の屋根や土地などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量もしくは余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税対象となります。 | ソーラーパネル自体は屋根材として、家屋評価の為、申告対象外です。接続ユニットやパワーコンディショナー等については、課税の対象となります。 |
個人(事業用) | 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力にかかわらず、 償却資産として課税の対象となります。 | |
法人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
発電にかかわる設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置状況 | 太陽光発電設備 | |||||
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太陽光パネル | 架台ユニット | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に載せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所に設置 (地上や家屋の要件を満たしていない構築物など) | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
平成25年度の固定資産税から固定買取価格制度の認定を受けて取得された「再生可能エネルギー発電設備」について、課税標準の特例措置が適用されます。
対象設備
- 事業用太陽光発電設備
- 再生可能エネルギー源(風力、水力、地熱、バイオマスなど)
取得期間
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得したもの
特例措置内容
取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
太陽光発電設備の耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
根拠法令
地方税法附則第15条第33項
地方税法施行規則附則第6条第55項
提出に際しての添付資料
固定資産税(償却資産)の特例の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
- 経済産業省が発行した「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」の写し
- 電気事業者が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」または「系統連携契約書」の写し
- 太陽光設置工事にかかった費用の分かる領収明細書の写し等
提出期限
資産を取得した翌年の1月31日(償却資産申告書と併せて提出してください。)