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特別徴収にかかる届出書の各種様式

更新日 2024年03月21日


特別徴収の届出

従業員の採用等で、住民税の支払を普通徴収から特別徴収に切り替えるとき。
普通徴収の納期限が過ぎている納期分は、特別徴収に切り替えができません。
記載例 (139KB; PDFファイルPDFファイル)


退職等により、特別徴収から普通徴収(個人で納付)に切り替える場合 記載例 (142KB; PDFファイルPDFファイル)
退職後の残り税額を一括徴収で納める場合 記載例 (142KB; PDFファイルPDFファイル)
転勤等により、特別徴収義務者が変更になる場合 記載例 (154KB; PDFファイルPDFファイル)


特別徴収義務者の所在地や名称等を変更した場合、早めに提出してください。 記載例 (102KB; PDFファイルPDFファイル)


給与支払報告書を提出するときに、必ず添付してください。
※報告人員の内訳を必ず記入してください。
記載例 (93KB; PDFファイルPDFファイル)

普通徴収を希望する場合(要件に該当する場合に限る)は、普通徴収申請書による申し出が必要となります。

注意提出がない場合、原則特別徴収となります。(退職者を除く)


普通徴収の要件等、詳しくはこちら(内部リンク)をご覧ください。


給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合、納期の特例を申請すると特別徴収税額の納期限が次のとおりになります。

  • 6月から11月までに特別徴収した税額:12月10日まで
  • 12月から5月までに特別徴収した税額:6月10日まで


郵便局で納付する場合は、この通知書を初回分の納付書とともに提出してください。


様式は領収証書・納入書・納入済通知書の3部がつながっています。様式を両面印刷(短辺とじ)し、3部すべてに特別徴収義務者情報(所在地・法人名・指定番号など)・納付情報・納税額を記入してください。

記載例 (239KB; PDFファイルPDFファイル)



退職者が出たときの注意点

  • 特別徴収をしている人で、1月1日以降の退職者については、残税額を一括徴収してください。
  • 既に特別徴収希望で、給与支払報告書の提出が終わっているときは、新年度用の給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出をしてください。
    ○退職所得にかかる市県民税については、こちら(内部リンク)です。
このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする