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特別徴収の推進

更新日 2024年03月21日

個人住民税の特別徴収の推進について

福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性、法令の適正運用などのため、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組むこととしています。
今後、県と市町村が協力し事業主や従業員のみなさまに周知を図りながら取り組みを進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいる市町村ごとに納入する制度です。

注意地方税法および市条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は特別徴収義務者と指定され、原則として従業員の個人住民税を特別徴収することになっています。(地方税法第41条、同第321条の3、直方市条例第44条)

特別徴収事務取扱要領 (77KB; PDFファイルPDFアイコン)

特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認められる者)以下の条件に該当する場合~県内全市町村で統一した要件~

【給与所得者(従業員)】…事業主からの申請により普通徴収とすることができる。(注)

A:退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

B:給与の支払いがない月がある者

C:年間の給与の支払金額が930,000円以下である者

D:他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)

E:事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

【給与支払者(事業主)】…申請により特別徴収を行わないこともできる。(注)

F:常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者

または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

注意給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数とします。

(注)「普通徴収申請書」 (146KB; PDFファイルPDFアイコン) による申請が必要となり、申請がない場合は、要件に該当するか市町村で確認ができないため、特別徴収となります。

特別徴収制度による事務の流れ・手続き

従業員(納税義務者)  ←   (3)特別徴収税額の通知(5月31日まで) 事業主(特別徴収義務者) (1)給与支払 報告書の提出(1月31日まで)  → (2)各市町村税額の計算  ←
 ←(3)特別徴収税額の通知(5月31日まで)
 (4)給与からの天引き(毎月の給与支給日6月から翌年5月まで) (5)住民税を納付(給与支給月の翌月10日まで)→

 

 (1)事業者(給与支払者)は従業員(アルバイト等も含む)の住所地(1月1日現在)の市町村へ1月31日までに給与支払報告書を提出します。

(2)市町村は給与支払報告書および確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税額を計算し、5月31日までに特別徴収税額を事業者へ通知します。

(3)事業者は特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配布します。

(4)事業者は従業員への毎月の給与支払の際に、市町村から通知された税額を給与から天引きします。(特別徴収)

(5)事業者は給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した個人住民税を市町村に納付します。

注意従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例) 

注意平成29年1月に提出する給与支払報告(平成28年所得分)からの事務手続きですのでご注意ください。

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特別徴収にかかる届出書の各種様式はコチラ

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする