
国外転出者のマイナンバーカードの利用について
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令の施行により令和6年5月27日(月)から、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、マイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日~)以降にマイナンバーカードを申請せずに国外へ転出した方は、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きができるようになります。
詳しくは、
でご確認ください。
手続きの概要
転出届と一緒にマイナンバーカードをご提出していただき、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。下記の2つの手続きが必要です。
【手続き1】
内容:追記欄(カード右下の水色部分)に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを国外転出仕様とします。
申請可能な方:申請者本人、申請者の法定代理人、申請者の同一世帯人、任意代理人
※任意代理人は照会回答書が必要となります。申請者本人からの電話での依頼により、住所地へ照会回答書を送付
しますので、国外転出届時に申請者本人が署名した回答書をお渡しいただき、代理人がご持参ください。
【手続き2】
内容:電子証明書(署名者用(英数字6ケタ以上16ケタ以下)、利用者用(数字4ケタ))の再設定。
申請可能な方:申請者本人、申請者の法定代理人、申請者の同一世帯人、任意代理人
※申請者本人以外の方が代理で手続きする場合は電子証明書再発行の委任状が必要となります。
※任意代理人は照会回答書が必要となります。申請者本人からの電話での依頼により、住所地へ照会回答書を送付
しますので、国外転出届時に申請者本人が署名した回答書をお渡しいただき、代理人が電子証明書再発行の委任状とともにご持参ください。
電子証明書再発行の委任状については下記様式をご利用ください。
電子証明書再発行の委任状 (26KB; MS-Wordファイル)
電子証明書再発行の委任状 (293KB; PDFファイル)
国外転出仕様のマイナンバーカード
【有効期限】
マイナンバーカードは国外転出前の有効期限まで継続して使用可能です。
※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。
【マイナンバーカードの更新について】
マイナンバーカードの有効期間満了の1年前から下記の場所で手続きが可能です。
・本籍地のある市区町村
・在外公館(大使館、総領事館、政府代表部の総称)
・一時帰国先の市区町村
【暗証番号の再設定について】
暗証番号が不明な場合、以下の場所で暗証番号の再設定が可能です。
・本籍地の市町村で行う場合
暗証番号の変更または初期化、再設定を行う。
・在外公館で行う場合
国外転出仕様のマイナンバーカードを提出し、在外公館から本籍地の市町村へマイナンバーカードを郵送
します。 本籍地の市町村で暗証番号の初期化、再設定を行った後、カードを在外公館に郵送しますので、
そちらで受取をお願いいたします。
【国外で紛失した場合について】
国外で紛失した場合、本籍地のある市区町村に届出を行い、再交付の申請を行えます。
在外公館を経由して届け出ることも可能です。
紛失の場合は、紛失した国の以下の書類をご準備ください。
・警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類(当該書類の和訳を含む)
・公的機関が発行する罹災を証明する書類など
・手数料について
国内同様、紛失や破損の場合、再発行の手数料1,000円が発生します。
手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただく必要があるため、現金書留、保険付きの国際郵便やインターネットバンキングで本市に日本円でお納めください。
その際発生する郵送代や送金手数料などは申請者様ご負担をお願いします。
※インターネットバンキング利用の場合は下記連絡先までご一報をお願いいたします。
お問い合わせ窓口
直方市市民・人権同和対策課市民係
電話番号:0949-25-2277
(受付時間:平日8時30分から午後5時まで※木曜日は午前8時30分から午後7時まで)