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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 旧優生保護法に係る補償金等のご案内

旧優生保護法に係る補償金等のご案内

昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。

※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く


補償金について

(対象者)

優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)

(支給額)

本人1,500万円

配偶者500万円

一時金について

(対象者)

優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)

(支給額)

優生手術320万円

人工妊娠中絶200万円

弁護士サポートについて

希望に応じて、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。

詳しくは問い合わせ先に相談ください。

問い合わせ

福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

☎092-632-5175

FAX092-643-3260

メール kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp

詳しくは福岡県のホームページをご参照ください。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた方に対する補償金等のご案内(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yuseihogoho.html


このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 母子保健係

電話:0949-25-2114 FAX:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする