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介護保険料について

更新日 2024年02月28日

65歳以上の人の保険料

直方市の介護保険料の基準年額は75,768円に改定しました。(月額は6,314円です。)
(令和3年度から3年間)

65歳以上の人に負担していただく介護保険料の基準額は、「介護サービスと地域支援事業にどのくらい費用がかかるのか」によって変わります。そのため保険者(直方市)は、3年ごとに介護保険事業計画をたて、「介護サービス等を利用する人がどのくらいいるのか」、「それに対する費用がどのくらいかかるのか」といったことを推計し、保険料の見直しを行います。

 

介護保険料の決め方

保険料基準額は、介護保険事業計画に基づき決定されます。

介護保険事業計画については別ページ「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」をご覧ください。

保険料基準額の算定方法

市町村でかかる介護サービスの費用は、公費と保険料でまかないます。

市町村でかかる介護サービスの費用は、自己負担分を除き、約半分を公費(税金)により、国、県、市が負担します。残りの約半分を、40歳から64歳の人の保険料(費用の27%)、65歳以上の人の保険料(費用の23%)でまかないます。

 

介護保険料の仕組み


所得段階別の保険料年額

市民税賦課状況および前年の合計所得金額に応じて、下記の通り15段階の保険料が決定されます。 

段階 負担割合 年額 対象者
第1段階 基準額×0.30 22,730円 ■生活保護受給者 あるいは 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
■世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(年金にかかる所得は除く)の合計が80万円以下の人
第2段階  基準額×0.50  37,884円 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(年金にかかる所得は除く)の合計が80万円を超え120万円以下の人
第3段階 基準額×0.70 53,037円 世帯全員が市民税非課税の人のうち第1段階、第2段階に該当しない人
第4段階  基準額×0.90  68,191円 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、課税年金収入と合計所得金額(年金にかかる所得は除く)の合計が80万円以下の人
第5段階 基準額 75,768円 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税の人のうち、第4段階に該当しない人
第6段階  基準額×1.20  90,921円 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人
第7段階  基準額×1.30  98,498円 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上 210万円未満の人
第8段階 基準額×1.50 113,652円 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上 320万円未満の人
第9段階 基準額×1.70 128,805円 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上 400万円未満の人
第10段階  基準額×1.80  136,382円 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上 500万円未満の人
第11段階 基準額×1.90 143,959円 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上 600万円未満の人
第12段階 基準額×2.00 151,536円 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上 700万円未満の人
第13段階 基準額×2.10 159,112円 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上 800万円未満の人
第14段階 基準額×2.20 166,689円 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上 900万円未満の人
第15段階 基準額×2.30 174,266円 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人

※実際に納付していただく額は、10円未満を切り捨てた額です。

※令和3~5年度の特例として、合計所得金額に給与所得または公的年金所得がある場合は、合計した所得金額より10万円を控除した金額で算定します。


  

介護保険料の納め方


 介護保険料の納め方は、受給している年金の種類や金額などによって、 普通徴収(納付書で納付、または口座振替で納付)と特別徴収(年金から天引き)とにわかれます。

 保険料の納め方のフロー図

口座振替の手続きは、市役所1階7番窓口でも受け付けています。受付後、各金融機関へ口座振替の審査を経て、お手続きが完了となります。詳しくは別ページ「口座振替について」をご覧ください。

  • 65歳になった人の保険料の納付方法
    年度の途中で65歳になった場合は、特別徴収(年金天引き)の条件に該当される人でも、特別徴収に切り替わるのに時間がかかります。
    特別徴収に切り替わるまでの間は、「普通徴収」のお支払いになります。
  • 市外から転入した人の保険料の納付方法
    年度の途中で市外から転入した場合は、以前の市町村で「特別徴収」であっても、一旦は「普通徴収」となります。
    7月以降に、直方市に転入された人や65歳以上になられた人の納期は、9回より少なくなります。
    また、お支払いが難しい人は、ご相談下さい。

保険料が減免される場合があります

災害など特別な理由で保険料のお支払いが困難な人には保険料が安くなる制度があります。

また、最初に決められた保険料を支払うことで、生活保護が必要になるような人にも、保険料額が安くなる制度があります。

減免の対象は、納期が来ていない保険料となるため、納期限の前までに申請が必要となります。また、申請は年度ごとになります。

※減免の決定には、直方市が調査を行うために1ヶ月ほど時間がかかる場合があります。

 申請時にお持ちいただくもの

  • 来庁される人のご身分証明書(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、介護保険証など)
  • 世帯全員の収入がわかる書類(年金の振込通知書や給与の明細書・源泉徴収票など)
  • 印鑑
  • 被災(罹災)証明書(災害などが理由で申請される場合に必要となります)

40歳から65歳未満の人の保険料

40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は、その人が加入している医療保険の算出方法で保険料の金額が決定され、医療保険の保険料と併せて介護保険支援分の保険料を支払います。
各医療保険者は、第2号被保険者の数に応じた額を支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に一括して納付し、支払基金は、全国の医療保険者から集めた納付金を、「介護給付費交付金」として、全国の市町村に定率交付します。


保険料の滞納が続くと

保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。

保険料を納付している人との公平を図るために、保険料を滞納していると、差押え等の滞納処分を受ける場合があるほか、介護サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられることがあります。

納期限から1年以上滞納している場合

費用の全額をいったんお支払いしていただきます。市役所に申請すると、保険給付分(費用の7~9割)が後日払い戻しされます。これを「支払方法の変更(償還払い化)」と言います。

納期限から1年6ヶ月以上滞納している場合

費用の全額をいったんお支払いしていただきます。市役所に申請すると、保険給付分(費用の7~9割)が後日払い戻しされますが、お戻しする保険給付分については、その全部または一部の支払いが一時差し止めになります。さらに、差し止められている保険給付額が、滞納している保険料に充てられることがあります。

納期限から2年以上滞納している場合

督促状が届いた日の翌日等(時効起算日)から2年経過すると、時効により保険料を納めることができなくなります。時効により納めることができなくなった保険料があると、その期間に応じて一定期間利用者負担が3割もしくは4割に引き上げられます。また、この間は高額介護(介護予防)サービス費や居住費(滞在費)・食事の負担軽減は受けられません。併せて、この間の自己負担額は高額医療高額介護合算制度の合算の対象となりません。

 

連帯納付義務者

納付方法が普通徴収の場合は、法律の定めにより、その被保険者の配偶者および世帯主は、その保険料を連帯して納付する義務を負うこととなっています。

相続人

相続人は、法律上、被相続人の地位を相続することになりますので、滞納している保険料もまた、相続人に相続されます。


オンライン申請について

令和4年10月1日より以下の内容については、窓口だけでなくオンライン申請も受付しております。

申請については各手続きで必要なものが違いますので、ご確認の上申請をお願いします。

ご不明な点はお問合せください。

オンライン申請における注意事項

ご利用の際には下記が必要となります。

・被保険者のマイナンバーカード

・アカウント登録またはメールアドレス認証

・Graffer社提供「Graffer Identity」アプリによるマイナンバーカードの電子署名(アプリをダウンロードできるスマートフォンが必要です。)

・署名用電子証明書の暗証番号

注意また、記載されていない申請内容について、現在はオンライン申請での受付はしておりませんので、現状は窓口にて申請をお願いいたします。(随時受付できる内容を増やしていきます。)

介護保険料納付証明書の交付申請について

申請内容を受付後、住民登録されているご住所(送付先を変更している場合は変更先のご住所)へ介護保険料納付証明書を郵送します。

【必要なもの】申請が必要な方(被保険者本人)のマイナンバーカード

申請については「介護保険料納付証明書のオンライン請求(外部サイト)」にて申請お願いします。

注意金融機関等で納付された日から直方市に納付の連絡があるまで一週間程度の時間を要します。申請の時期によっては、申請する直前(おおむね一週間前)に納付された介護保険料額が反映されない場合がありますのでご注意ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする