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転入に伴う要介護・要支援認定の継続(転入継続)について

更新日 2025年09月29日


転入に伴う要介護・要支援認定の継続(転入継続)について

他市町村で要介護・要支援認定を受けている方が、直方市に転入し、直方市の被保険者となった場合に、所定の申請を行うことで認定審査会の審査及び判定を経ることなく、元の市町村の要介護度を引き継ぐことができます。

※認定の有効期間は原則として転入日から6ヶ月間になります。

手続き方法

本人や家族等の代理人が、転入日から14日以内に高齢者保険料係に介護保険要介護・要支援認定申請書を提出します。

転入日から14日以内に申請しないと継続することができず、新規申請の扱いとなるため、ご注意ください。

窓口申請に必要なもの

・受給資格者証(転入前市町村より交付されかった場合は不要)

・被保険者本人と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする