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転入に伴う要介護・要支援認定の継続(転入継続)について

更新日 2025年03月17日


転入に伴う要介護・要支援認定の継続(転入継続)について

他市町村で要介護・要支援認定を受けている方が、直方市に転入し、直方市の被保険者となった場合に、所定の申請を行うことで認定審査会の審査及び判定を経ることなく、元の市町村の要介護度を引き継ぐことができます。

※認定の有効期間は原則として転入日から6ヶ月間になります。

手続き方法

本人や家族等の代理人が、転入日から14日以内に高齢者保険料係に介護保険要介護・要支援認定申請書を提出します。

転入日から14日以内に申請しないと継続することができず、新規申請の扱いとなるため、ご注意ください。

窓口申請に必要なもの

・受給資格者証(転入前市町村より交付されかった場合は不要)

・医療保険被保険者証


オンライン申請について

令和4年10月1日より以下の内容については、窓口だけでなくオンライン申請も受付しております。

申請については各手続きで必要なものが違いますので、ご確認の上申請をお願いします。

ご不明な点はお問合せください。

オンライン申請における注意事項

ご利用の際には下記が必要となります。

・被保険者のマイナンバーカード

・アカウント登録またはメールアドレス認証

・Graffer社提供「Graffer Identity」アプリによるマイナンバーカードの電子署名(アプリをダウンロードできるスマートフォンが必要です。)

・署名用電子証明書の暗証番号

注意また、記載されていない申請内容について、現在はオンライン申請での受付はしておりませんので、現状は窓口にて申請をお願いいたします。(随時受付できる内容を増やしていきます。)

住所移転後の要介護・要支援認定申請について

申請内容を受付後、住民登録されているご住所(送付先を変更している場合は変更先のご住所)へ介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を郵送します。

【必要なもの】申請が必要な方(被保険者本人)のマイナンバーカード

申請については「住所移転後の要介護・要支援認定申請(外部サイト)」にて申請お願いします。


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする