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介護保険の住所地特例について

更新日 2025年03月17日


住所地特例とは

介護保険では、65歳以上の人は、原則、住所地の市町村の介護保険第1号被保険者となります。その65歳以上の人が他市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の介護保険第1号被保険者になります。

しかし、これには例外があり、他市町村に転出する際、特定の介護保険施設の住所地に住所を変更した場合は、引き続き転出前の市町村の被保険者となります。この特例的な扱いを住所地特例といいます。これは介護施設等を多く抱える市町村に財政負担が偏ることを是正するために設けられた制度です。


【具体例】

・直方市から他市町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合、引き続き直方市の被保険者となり、直方市に介護保険料を納めます。

・他市町村から直方市にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合、前住所地の被保険者の被保険者資格が継続され、転入前の市町村に介護保険料を納めます。


住所地特例の対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・有料老人ホーム

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅


介護保険住所地特例 適用・変更・終了について

住所地特例対象施設に入所・退所するときには、その旨を市町村に届け出る必要があります。施設の方は、次の様式を使用して直方市に提出してください。


介護保険住所地特例 入所・退所 連絡票 (41KB; PDFファイルPDFアイコン)

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 高齢者保険料係

電話:0949-25-2116 このページの内容についてメールで問い合わせする